軽油引取税

公開日 2020年09月25日

更新日 2024年10月28日

 軽油の引取りに対して課税されます。

納める人

特約業者や元売業者から軽油を引取った(購入した)人です。

○元売業者
 軽油の製造業者、輸入業者又は販売業者で総務大臣が指定したもの。
○特約業者
 元売業者と契約して継続的に軽油の供給を受け、販売する業者で知事の指定を受けたもの。

 

納める額

1リットルにつき32.1円

 

申告と納税

特約業者と元売業者が、毎月分を翌月末日までに申告し納めます。

軽油は県内で購入しましょう

軽油引取税は、軽油を購入した販売所等の所在する県の収入となります。

混和軽油などにも課税されます

承認なく軽油に灯油などを混ぜて販売したり、車の燃料として軽油の代わりに重油や混和軽油を使用すると、その使用した燃料に対し税がかかるとともに処罰されることがあります。そのうえエンジンを傷めるなど決してお得なことにはなりません。

免税となる場合もあります

法令に定めのある業種で、一定の要件に該当するものは、知事の承認があった場合に限り税が免除されます。
※道路運送車両法第4条の規定によって登録を受けているもの(いわゆるナンバープレートをつけているもの)は免除の対象外となります。
※過去2年間、国、県、市町村税において滞納処分(差押他)を受けていたり滞納がある場合は、免税を受けられません。

 

軽油引取税の電子申告(申請)・電子納付がスタートします

令和6年10月28日(月)より、軽油引取税に係る電子申告(申請)及び電子納付が開始されます。
利用については、地方税共同機構が運営する地方税ポータルシステム(通称「eLTAX(エルタックス)」)を用いて行うこととなります。
詳細は、以下のeLTAX(エルタックス)のホームページをご覧ください。

eLTAXホームページ(外部サイトへリンク)

電子申告の手続きについて(特別徴収義務者の方)

○免税証による課税免除申請をされる場合は、免税証の原本が必要ですので、ご注意ください。
○その他にも提出書類として原本が必要な場合がありますので、管轄の県税事務所にお問い合わせください。

電子申請の手続きについて(免税軽油使用者証・免税証の必要な方)

電子申請の場合でも、原則来所での手続きが必要となります。
○次に該当する方は、電子申請前に必ず管轄の県税事務所窓口へご連絡ください。
・新たに免税軽油使用者証を申請する方
・免税軽油使用者証の更新・書換え申請をする方
・免税証の交付申請をする方
・免税軽油使用者証、免税証を返納する方
○申請書類に不備がある場合は、すべての必要書類が県税事務所に提出されるまで、受付となりません。
○免税軽油使用者証交付申請には高知県収入証紙が必要となりますが、一度受付した場合は、要件を満たしていない等で申請を承認できない場合であっても、高知県収入証紙はお返しできませんので、必ず申請前に管轄の県税事務所にご相談ください。
○電子申請等で書面で申請書を提出しない場合は、こちらの様式に高知県収入印紙を貼り付けて、管轄の県税事務所に提出してください。

証紙貼り付け書(第2号様式)[DOCX:10.6KB]

この記事に関するお問い合わせ

高知県 総務部 税務課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(北庁舎3階)
電話: 企画 088-823-9306
課税 088-823-9308
徴収 088-823-9307
調査 088-823-9309
税務システム 088-823-9347
税外債権対策室 088-823-9310
ファックス: 088-823-9252
メール: 110501@ken.pref.kochi.lg.jp
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