公開日 2024年02月09日
更新日 2025年03月28日
省エネ基準適合義務について
【令和7年4月改正】
令和7年4月以降に着工する原則全ての住宅・建築物について省エネ基準適合が義務づけられます。
「省エネ適判」の対象となる建築物は、省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることができません。
※令和7年4月の法改正については、こちらをご覧ください。
〇詳しくは国土交通省「建築物省エネ法のページ」をご覧ください。
高知県(高知市を除く)では、「省エネ適判」の全部の業務を登録建築物エネルギー消費性能判定機関「登録省エネ判定機関」が行うことができます。(平成29年4月1日 高知県告示第322号)
「省エネ適判」の窓口は、一般社団法人 住宅性能評価・表示協会のホームページ(こちら)で確認してください。
(1)手続きの流れ
(2)省エネ適判手数料
省エネ適判手数料[PDF:37.5KB]
省エネ適判手数料一覧20250401[PDF:141KB] 令和7年4月~
性能向上計画認定制度について
建築物の新築、増築、改築、修繕等に係る計画が、建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合する場合、所管行政庁(高知県の場合、高知市内は高知市長、それ以外の地域は高知県知事)が当該計画を認定する制度です。
(1)申請手数料
一戸建ての住宅(適合証又は設計性能評価書の添付ありの場合):6,000円
性能向上認定手数料一覧20250401[PDF:211KB] 令和7年4月~
(2)軽微な変更をしようとするとき
認定を受けた建築物の軽微な変更をしようとするときは、認定建築物エネルギー消費性能向上計画変更届を提出してください。
認定建築物エネルギー消費性能向上計画変更届(県細則第9号様式)[DOCX:11KB]
認定建築物エネルギー消費性能向上計画変更届(県細則第9号様式)20250401[DOCX:11.5KB] 令和7年4月~
(3)建築物の新築等が完了したとき
認定を受けた建築物の新築等が完了したときは、建築物新築等完了報告書を提出してください。
建築物新築等完了報告書(県細則第13号様式)[DOCX:12KB]
建築物新築等完了報告書(県細則第13号様式)20250401[DOCX:11.8KB] 令和7年4月~
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎6階) |
電話: | 審査担当 088-823-9864 |
指導担当 088-823-9891 | |
ファックス: | 088-823-4119 |
メール: | 172901@ken.pref.kochi.lg.jp |
担当エリア: | 四万十市・宿毛市・土佐清水市・幡多郡黒潮町・大月町・三原村 |
所在地: | 〒787-0010 高知県四万十市古津賀4丁目61番地 |
電話: | 総務課(代表) 0880-34-5222 |
ファックス: | 0880-35-5328 |
メール: | 170111@ken.pref.kochi.lg.jp |
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