公開日 2011年04月01日
更新日 2014年03月16日
建設工事に伴い生ずる産業廃棄物の事業場外保管に係る事前届出について
排出事業者(元請業者)は、建設工事に伴い生ずる産業廃棄物や建設工事に伴い生ずる特別管理産業廃棄物を、排出した事業場以外の場所(当該保管の用に供される場所の面積が300m2以上である場所)において自ら保管を行おうとするときは、あらかじめ、高知県知事(高知市内で保管している事業者は、高知市長)に届出が必要になりました。
また、非常災害のために、必要な応急措置として保管をしたときは、保管日から起算した14日以内に届出が必要になりました。
産業廃棄物事業場外保管届出書(様式)[WORDファイル/65KB]
特別管理産業廃棄物事業場外保管届出書(様式)[WORDファイル/66KB]
すでに建設工事に伴い生ずる産業廃棄物を事業場外に保管しているときの届出について
平成23年4月1日時点で事前届出対象となる産業廃棄物の保管が行われている場合については、平成23年6月30日までに、その旨を高知県知事(高知市内で保管している事業者は、高知市長)に届け出なければなりません。
産業廃棄物事業場外保管届出書(様式)[WORDファイル/65KB]特別管理産業廃棄物事業場外保管届出書(様式)[WORDファイル/66KB]
建設工事に伴い生ずる産業廃棄物の事業場外保管の変更の届出について
届け出た事項を変更しようとするときは、事前に届出が必要となります。また、届出に係る保管をやめたときは、保管をやめた日から、30日以内に高知県知事(高知市内で保管している事業者は、高知市長)に届け出なければなりません。
産業廃棄物事業場外保管変更届出書(様式)[WORDファイル/60KB]特別管理産業廃棄物事業場外保管変更届出書(様式)[WORDファイル/61KB]
産業廃棄物事業場外保管廃止届出書[WORDファイル/61KB]
特別管理産業廃棄物事業場外保管廃止届出書[WORDファイル/61KB]
注意事項
・保管場所が明確でない場合は、敷地全体が対象となります。
・保管届出場所における産業廃棄物の保管については、産業廃棄物処理基準が適用されます。
・保管場所には、保管の場所に係る掲示板の設置が必要となります。
・届け出のあった保管場所については、必要に応じて現地確認を行う場合があります。
保管場所の掲示板等について(参考)[PDFファイル/37KB]
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 環境対策課 :〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎5階) |
電話: | 計画推進・一般廃棄物 担当 088-821-4590 |
新処分場 担当 088-821-4595 | |
産業廃棄物 担当 088-821-4523 | |
環境・再生利用 担当 088-821-4524 | |
ファックス: | 088-821-4520(環境対策課) |
メール: | 030801@ken.pref.kochi.lg.jp |
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