公開日 2023年10月02日
更新日 2026年01月13日
建設業を営む上で守らなければならないこと
建設業は、個人の生活に直接関わるものから公共性が高いものまで、県民の生活の基盤を作り上げる重要な産業であることから、建設業法をはじめとした法令の遵守の徹底が強く求められています。
建設業者の守るべき事項について
- 国土交通省
建設業法遵守ガイドライン〈外部リンク〉(国土交通省HPへ)
建設業法遵守ポータルサイト〈外部リンク〉(国土交通省HPへ)
- 国土交通省四国地方整備局
建設業法のポイント〈外部リンク〉(四国地方整備局HPへ)
国土交通省の「駆け込みホットライン」について
建設業法違反に関する情報提供窓口として、国土交通省では、駆け込みホットラインの運用をしています。
「駆け込みホットライン」に寄せられた情報のうち、法令違反の疑いがある建設業者には、必要に応じ立入検査等を実施し、違反行為があれば監督処分等により厳正に対応します。
詳細な内容はこちら〈外部リンク〉(国土交通省HPへ)
「駆け込みホットライン」Webフォームなどについて
これまで、「駆け込みホットライン」は、電話・メールでの受け付けに限られていましたが、このたび、新たなルール(※)も含め建設業法違反の可能性がある取引の情報を広く受け付けることができるよう、情報収集フォームの開設をはじめ、これまで以上に「情報提供(通報)」や「通報・相談先の確認」が簡単にできる環境が整備されました。
※中央建設業審議会が作成、勧告した「労務費に関する基準」を著しく下回る見積りや変更依頼の禁止、受注者による総価での原価割れ契約や工期ダンピングの禁止等
詳細な内容については、次の国土交通省HPのURLをご確認ください。
- 駆け込みホットライン情報収集フォーム
https://www.mlit.go.jp/form/index.php?f=kakekomi-hl.html
時間・場所を問わずスマートフォン等から、建設業法違反の疑いがある取引行為についての情報提供(通報)が可能となります。
- 建設業相談窓口ナビ
https://ttzk.graffer.jp/mlit-kensetsugyo/support-navi
数問程度の簡単な質問に答えることで、建設工事や建設業者に係る通報・相談先が確認できます。
- 建設業法令遵守ポータルサイト
https://ttzk.graffer.jp/mlit-kensetsugyo
「建設業法の違反事例」、「建設業許可の要件等・申請先」、「建設業法違反に係るよくあるご質問」などを分かりやすく集約しています。
行政処分等について
建設業法の違反をはじめ、独占禁止法や労働基準法など、遵守すべき法令の違反による不正行為等があった業者や、不適切な施工により公衆に危害を生じさせる事故を起こした業者などに、建設業法に基づく監督処分を行います。
また、安全管理を怠ったことにより重大な事故を引き起こした業者や、贈賄や不正行為等が確認された業者など、公共工事の契約の相手方として不適切と判断される者については、指名停止措置を行います。
詳細な内容については、指名停止・監督処分のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ
| 所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 |
| 電話: |
建設業振興担当 088-823-9815 契約担当 088-823-9813 企画担当 088-823-9822 総務・経理担当 088-823-9811・9812 |
| ファックス: | 088-823-9263 |
| メール: | 170201@ken.pref.kochi.lg.jp |
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