公開日 2022年12月22日
「建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)が平成14年5月30日から完全施行となり、一定の要件に該当する建設工事(対象建設工事)には、分別解体等及び再資源化等の実施が義務付けられました。
また、対象建設工事の工事着手の7日前までに、都道府県知事への事前届出が義務付けられています。このページでは、建設リサイクル法の概要と、建設リサイクル法により義務付けられる事項を説明します。
建設リサイクル法の目的
特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施するなどにより、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的に制定されました。
建設リサイクル法の概要
建設リサイクル法により、以下の事項が規定されました。
- 建築物に係る分別解体等及び再資源化等の義務付け
- 発注者・受注者の届出・契約等の手続きの整備
- 解体工事業者の登録制度の創設
建設リサイクル法の対象建設工事
建設リサイクル法の対象となる建設工事(以下、「対象建設工事」という。)は、特定建設資材(表1参照)を用いた建築物等の解体工事又はその施工に特定建設資材(表1参照)を使用する新築工事等であって、その規模が政令で定める建設工事の規模の基準(表2参照)以上の建設工事です。
特定建設資材 |
---|
コンクリート |
コンクリート及び鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版等) |
木材 |
アスファルト・コンクリート |
対象建設工事の種類 | 規模の基準 |
---|---|
建築物の解体工事 | 床面積の合計 80m2 |
建築物の新築工事 | 床面積の合計 500m2 |
建築物の修繕・模様替工事等(リフォーム等)※1 | 請負代金の額※3 1億円 |
建築物以外の工作物の工事(土木工事等)※2 | 請負代金の額※3 500万円 |
※1 建築物に係る新築工事等であって、新築又は増築の工事に該当しないもの。
※2 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事。
※3 請負代金の額には消費税を含む。又、発注者が材料を支給する場合は、支給する材
料の金額(市場価格)を請負代金に加算した金額で判断する。
建築物に係る分別解体等及び再資源化等の義務付け
対象建設工事の受注者又は自主施工者は、正当な理由がある場合を除き、分別解体等に係る施工方法に関する基準に従って分別解体等をしなけれなりません。
また、対象建設工事の受注者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再資源化をしなければなりません。ただし、指定建設資材廃棄物として政令で指定した特定建設資材である木材が廃棄物になったもの(以下「建設発生木材」という。)については、工事現場から50kmの範囲内に再資源化施設がない場合など、再資源化を図ろうとすると受注者に過大な負担がかかる場合には、焼却等によりその容積を減らすこと(以下「縮減」という。)で足りるとしています。
- 分別解体等とは
- 解体工事の場合、建築物等に用いられた建設資材に係る建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を計画的に施工する行為
- 新築工事等の場合、当該工事に伴い副次的に生じる建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を施工する行為
- 再資源化とは
分別解体に伴って生じた建設資材廃棄物の運搬又は処分(再生することを含む)に該当するもので次の行為
- 資材又は原材料として利用すること(建設資材廃棄物をそのまま用いることを除く)ができる状態にすること
- 燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものについて、熱を得ることに利用することができる状態にすること
発注者・受注者の届出・契約等の手続きの整備
適切な分別解体等及び再資源化等の実施を確保するため、発注者などによる工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、都道府県知事等による助言・勧告・命令等の手続きが整備されています。
(1) | 書面による説明 | 当該工事を請け負おうとする建設業を営む者は、当該工事を発注しようとする者に対し、契約締結までに、少なくとも以下の項目を記載した書面を交付して説明する必要があります。 ・解体工事である場合においては解体する建築物等の構造 ・新築工事等である場合においては使用する特定建設資材の種類 ・工事着手の時期及び工程の概要・ 分別解体等の計画 ・解体工事である場合においては解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み |
(2) | 契約 | 契約書面への解体工事等に関する以下の項目を記載し、署名又は記名押印をして交互に交付する必要があります。 ・分別解体等の方法 ・解体工事に要する費用 ・再資源化等をするための施設の名称及び所在地 ・再資源化等に要する費用 |
(3) | 事前届出 (事前通知) |
対象建設工事の発注者は、高知県知事(対象建設工事を高知市の行政区域内で行う場合は高知市長)へ工事に着手する日の7日前までに届出をする必要があります。 なお、国や地方公共団体等が発注する公共工事については、対象建設工事の届出に代えて、高知県知事(高知市長)に対してあらかじめその旨を通知すれば足りることとしています。 |
(4) | 変更命令 | 高知県知事(高知市長)は、届出の受理日から7日以内に限り、届出をした対象建設工事の発注者に対して、分別解体等の計画の変更、その他必要な措置を命令することができます。 |
(5) | 告知 | 元請業者から下請業者に対して、下請契約締結前に当該工事の届出事項を告知する必要があります。 |
(6) | 工事の実施 | 対象建設工事の実施にあたっては、以下の項目が義務付けられています。 ・省令で定める基準(分別解体等に係る施工方法に関する基準)に従った分別解体等の実施 ・分別解体等に伴って発生した特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施 ・主任技術者及び技術管理者による施工の管理・現場における標識の掲示 |
(7) | 書面による報告 | 特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了後、元請業者から発注者に対して、以下の項目を書面により報告する必要があります。 ・再資源化等が完了した年月日 ・再資源化等をした施設の名称及び所在地 ・再資源化等に要した費用 |
事前届出はインターネットで届出することができます[PDF:94KB]
解体工事業の登録制度
解体工事を請け負う場合には、解体工事業の登録又は建設業許可が必要です
建設リサイクル法により、分別解体等の施工技術を確保し、不良・不適格解体業者を排除するために、解体工事業の都道府県知事登録が義務付けられました。
解体工事を営もうとする者は、請け負おうとする解体工事の規模や額にかかわらず、工事をしようとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。(ただし、500万円以上の建設工事(建築一式工事の場合は1,500万円以上又は延べ面積150m2以上の木造住宅工事)を請け負おうとする場合は建設業許可が必要となります。)
また、解体工事部分を自らが施工せずに他の者に請け負わせる場合でも、解体工事業登録は必要となります。
なお、土木工事業、建築工事業、解体工事業(※)に係る建設業の許可を受けた者は、改めて解体工事業の登録をする必要はありません。
※平成28年6月1日施行の建設リサイクル法改正により、同法21条の「とび・土工工事業」が「解体工事業」に改正されました。ただし、法施行前に「とび・土工工事業」許可を受けて解体工事を営んでいる者については、平成28年6月1日から3年間は解体工事業の登録は不要です。
登録にあたっては、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる技術管理者を選任しなければならないほか、解体工事を施工するときは、技術管理者にその工事の施工に従事する者の監督をさせなければなりません。さらに、営業所及び解体工事の現場ごとに標識を掲げなければならないほか、営業所ごとに帳簿を備え保存しなければなりません。
なお、土木工事業、建築工事業、解体工事業に係る建設業の許可を受けた者は、建設業法第26条に基づき、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者(又は監理技術者)の設置や、建設業法第40条に規定する標識の掲示が義務付けられています。
※解体工事業の登録については、土木政策課Webサイトをご参照ください。(土木政策課Webサイトへ)
高知県における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関する指針 [PDFファイル/115KB]
「建設リサイクル推進計画2020 ~「質」を重視するリサイクルへ~」が策定されました!
関係リンク
国土交通省のリサイクル
建設リサイクル法の全文や、建設リサイクル法のQ&Aを掲載しています。
高知県環境対策課
高知県内(高知市以外)の産業廃棄物処理業者の名簿を掲載しています。
高知市廃棄物対策課
高知市内の産業廃棄物処理業者等の名簿や建設リサイクル法の説明を掲載しています。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 |
電話: | 検査 088-823-9825 |
積算 088-823-9826 | |
ファックス: | 088-823-9263 |
メール: | 170601@ken.pref.kochi.lg.jp |
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