健全化判断比率等の審査

公開日 2024年02月15日

更新日 2024年10月29日

健全化判断比率等の審査

 地方公共団体の長は、毎年度、次の健全化判断比率を監査委員の審査に付したうえで、その意見を付けて議会に報告し、公表しなければならないとされています。
 また、地方公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、公営企業ごとに資金不足比率を監査委員の審査に付したうえで、その意見を付けて議会に報告し、公表することになっています。
 (地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)

  

【健全化判断比率】

(1) 実質赤字比率

 一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率

(2) 連結実質赤字比率

 全会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率

(3) 実質公債費比率

 一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率

(4) 将来負担比率

 一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率

【資金不足比率】

 資金不足額(一般会計などの実質赤字に相当する額)が営業収益等に占める割合

 健全化判断比率等の審査は、知事からの審査依頼に基づき、知事から提出された健全化判断比率及び資金不足比率について、その算定の基礎となる事項を記載した書類を確認して、比率が適正に算定されているかを審査するものです。

この記事に関するお問い合わせ

高知県監査委員事務局

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(北庁舎)
電話: 088-823-9502
ファックス: 088-823-9208
メール: 220101@ken.pref.kochi.lg.jp

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