公開日 2018年05月15日
危険ドラッグの製造・販売防止へ!4者が協定を締結。
全国的に「危険ドラッグ」の使用による事件・事故が多発するなど危険ドラッグは大きな社会問題となっています。
県内においても、危険ドラッグの使用が疑われる救急搬送や自動車事故が発生しております。
こうした危険ドラッグ乱用者の約6割が街頭の店舗で購入しており、それら販売店舗の多くは賃貸物件で営業しております。
現在、県内において販売店舗等は確認されていませんが、危険ドラッグを気軽に購入できる 『 販売店舗 』 や密造場所となる 『 製造所 』 を作らせないために、県では危険ドラッグの製造及び販売防止に関する協定を平成26年12月24日、県、県警、(公社)高知県宅地建物取引業協会(以下、「宅建協会」という。)、(公社)全日本不動産協会高知県本部(以下、「全日本不動産協会」という。)の4者で締結いたしました。
(公社)全日本不動産協会高知県本部松岡本部長(中央左)、(公社)高知県宅地建物取引業協会山下会長(中央右)
主な協定の内容
- 県、県警は、宅建協会及び全日本不動産協会が作成する建物賃貸借契約書の禁止事項に「本物件を危険ドラッグの製造・販売等のために使用すること」を加えるよう協力要請すること。
- 各団体の会員は建物の貸主に対し次の事項を要請するよう努めること。
- 建物賃貸借契約書の禁止事項に「本物件を危険ドラッグの製造及び販売等のために使用すること」と追記したものを使用すること。
- 契約締結前に危険ドラッグの製造及び販売用途と判明した場合は、契約しないこと。
- 契約締結後に危険ドラッグの製造及び販売用途であることが判明した場合は、契約を解除すること。
- 宅建協会、全日本不動産協会は県、県警が実施する薬物乱用防止のための啓発事業に協力するよう努めること。
各会員の店舗にステッカーを掲示します。
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