公開日 2022年12月06日
農業近代化資金を利用する際には、次の事項に十分ご留意ください。
利子補給の承認
長期かつ低利での融資が円滑に行われるよう、県は金融機関に対し利子補給金を交付しています。融資機関は、利子補給の対象となる貸付けを行う場合、あらかじめ県の承認を得る必要があります。また、借入者と融資機関とは、承認を受けた計画や条件に基づいて工事、融資等を行うこととなります。
利子補給の承認は、毎月15日に申請を締切り、同月末までに結果を通知しています。
経営改善資金計画書等の提出時期
融資の可否については、利子補給の承認手続を含めて、回答までに1月半程度かかりますので、実際に資金が必要となる日よりも極力早い時期に窓口機関まで書類を提出してください。また、融資審査等に必要な資料については、窓口機関又は融資機関の求めに応じて提出してください。
事前着工の禁止
借入目的となる施設の工事、機械の据付等は、必ず利子補給の承認を受けたうえで着手してください。なお、災害応急対策その他やむを得ない理由がある場合は、あらかじめ金融機関までご相談ください。
貸付けの実行
資金の貸付けは、利子補給承認決定後の翌月10日以降の任意の日に行います。また、借入目的以外への使用を防ぐため、貸付実行から支払完了まで口座振込を原則とし、現金による払出しはできません。
事業完了の報告
施設工事等の完了後は、直ちに融資機関へ報告してください。
また、工事等の計画に変更が生じた場合は、必ず融資機関へ届け出てください。
経営状況の報告
経営改善資金計画の期間中、融資機関から経営状況の報告を求められた場合は融資機関に経営状況報告書を提出してください。
目的外使用の禁止
原則として、償還が終了するまで資金により取得した施設等を目的以外に使用(譲渡、貸与、転用、取壊し等を含む。)することはできません。目的外使用や営農中止は、繰上償還や利子補給打切りの事由に該当しますので、あらかじめ融資機関までご相談ください。
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