認定農業者等に対する特例適用

公開日 2018年12月06日

農業近代化資金における認定農業者等の特例

 農業改善計画の達成に必要な資金(農村給排水施設及び農家住宅を除く。)を借り入れる場合、市町村特別融資制度推進会議の認定を受けると、個人は1,800万円、法人及び集落営農組織は3,600万円まで次に掲げる特例が適用されます。
 なお、2の利子助成は、国の予算の範囲内で実施されるため、予算の状況によっては、内容に変更が生じる可能性があります。

 

 1.融資率の特例

 必要となる経費の100%以内

 

 2.貸付利率の特例

 公益財団法人農林水産長期金融協会からの利子助成により、特例利率が適用となります。
 詳しくは、金利一覧をご覧ください。
  

 

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高知県 農業振興部 協同組合指導課

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