公開日 2023年09月05日
資金の目的
農林漁業セーフティネット資金は、自然災害や社会的・経済的環境の変化等により、農林漁業経営の維持安定が困難な農林漁業者に対し、一時的影響に緊急的に対応するために必要な長期資金を日本政策金融公庫が融通する制度です。
貸付対象者(農業)
- 認定農業者(※1)
- 農業者であって、農業所得が総所得の過半又は農業粗収益が200万円以上。株式会社、持分会社及び農事組合法人の場合、農業の売上高が総売上高の過半又は農業粗収益が1,000万円以上
- 認定新規就農者(※2)
- 集落営農組織
(※1)認定農業者とは、農業経営基盤強化促進法に規定する農業経営改善計画を作成して市町村長の認定を受けた方をいいます。
(※2)認定新規就農者とは、農業経営基盤強化促進法に規定する青年等就農計画を作成して市町村長の認定を受けた方をいいます。
借入条件
1.資金使途
- 災害(台風、冷害、干ばつ、地震等の自然災害)により被害を受けた農林漁業経営の再建に必要な資金
- 法令に基づく行政指導により経済的損失を受けた農林漁業経営の維持安定に必要な資金
- 社会的・経済的環境の変化等により経営状況が悪化している場合(注)に農林漁業者の経営の維持安定に必要な資金
(注)農業粗収益の減少(前期比10%以上)、所得率が前期に比べ悪化、農林水産物価格の低下又は資材等(原油、飼料等)の価格高騰、売掛金の回収不能、感染症による資金繰り悪化など
2. 借入限度額
- ア 簿記記帳を行っている場合:年間経営費の6/12又は粗収益の6/12に相当する額のいずれか低い方
- イ ア以外の場合:600万円
- ウ 新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰等により経営の維持安定が困難な場合
3.貸付利率
「金利一覧」を参照
4.償還期限
償還期限15年(うち据置期間3年)以内
5.債権保全措置
物的担保又は保証人
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