公開日 2018年12月06日
暴風雨等の災害により著しい被害を受けた農林業者等が、施設・機械器具等の復旧に必要な施設資金又は再生産等に必要な経営資金を融資機関から借り入れる場合、市町村の行う利子補給に対して県が補助をすることにより、経営の安定に資することを目的としています。 以下、貸付条件等については、農業者向けのみ抜粋して記載しています。
1 貸付対象者
暴風雨等により被害を受けた農業者等で、市町村長の罹災証明書の交付を受けた者、かつ、農業近代化資金、株式会社日本政策金融公庫主務大臣指定施設資金(災害復旧)、株式会社日本政策金融公庫セーフティネット資金等の原資金の貸付対象者
【被害認定基準】
農業関係については、被害認定基準はありません。
2 資金の種類
(1) 施設資金
ア 資金使途
- 農業近代化資金
建構築物等造成資金、果樹等植栽資金、小土地改良資金、家畜購入育成資金、大臣特認資金
※ 詳細な内容につきましては、原資金である近代化資金のページをご覧ください。
- 株式会社日本政策金融公庫主務大臣指定施設資金(災害復旧)
農舎、畜舎、蚕室、農作物育成管理用施設、農産物貯蔵施設等の施設、農機具、運搬用機具及び素材生産施設、造林施設、林産物処理加工施設等の林業用機械、施設の改良、造成又は取得
イ 貸付金の限度額
- 農業近代化資金
認定農業者等の方は融資対象事業費の100%、それ以外の方は融資対象事業費の80%以内で、個人1,800万円、法人等3,600万円。
ただし、近代化資金で既に借入がある場合には、その残高を含みます。
- 株式会社日本政策金融公庫主務大臣指定施設資金(災害復旧)
融資対象事業費の80%以内で、1施設当たり300万円。(特認の場合は、600万円。)
なお、共済金が支給される場合は、損失額から共済金を差し引いた額を対象とします。
ウ 補助金交付対象期間
貸付実行のあった日から5年間
(2) 経営資金
ア 資金使途
- 農業近代化資金
長期運転資金
※ 詳細な内容につきましては、原資金である近代化資金のページをご覧ください。 - 株式会社日本政策金融公庫農林漁業セーフティネット資金
経営再建資金
ただし、漁業にかかるものは除きます。 - 農協系統等資金
経営再建費
イ 貸付金の限度額
- 農業近代化資金
認定農業者等の方は融資対象事業費の100%、それ以外の方は融資対象事業費の80%以内で、個人1,800万円、法人等3,600万円。
ただし、近代化資金で既に借入がある場合には、その残高を含みます。 - 株式会社日本政策金融公庫農林漁業セーフティネット資金
600万円
ただし、簿記記帳を行っており、農林業経営の規模等から貸付限度額の引上げが必要であると認められる場合にあっては、年間経営費の12分の3に相当する額又は粗収益の12分の3に相当する額のいずれか低い額とすることができます。
- 農協系統等資金
個人300万円、法人500万円
ウ 補助金交付対象期間
貸付実行のあった日から5年間
2 貸付利率
金利一覧をご覧ください。
3 その他
- 資金の借入れを希望する場合、市町村長から罹災証明書の交付を受けてください。
- 罹災証明書の交付を受けましたら、災害の発生から6ヶ月以内に融資機関へ借入申込みを行ってください。
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