公開日 2020年12月04日
更新日 2020年12月04日
1 規則等の題名
高知県特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則
高知県特定水産資源の採捕の停止等に関する規則
2 根拠法令・条項
漁業法(昭和24年法第267号)
3 公募する規則等の概要
この規則は、漁業法等の一部を改正する等の法律(平成30年法律第95号)の施行による改正後の漁業法(昭和24年法律第267号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成8年法律第77号)が廃止され、資源管理に関する事項は全て改正法へ移行することとなります。これに伴い、これまで定めていた採捕の停止に関する規則及び報告の規則を改正法に基づき定めることとします。
4 行政手続条例に基づくものか任意のものか
高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)に基づく意見公募
5 意見公募の期間(意見公募期間が30日未満の場合、その理由)
令和2年11月26日(木曜日)から12月3日(木曜日)まで
この規則は、特定水産資源の管理の開始が令和3年1月1日であり、関係者への周知のため令和2年12月11日から公布する必要があります。しかし、国との必要な協議に時間を要したため、高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第39条第1項の規定に基づき意見公募の期間を8日間に短縮するものです。
6 規則等の案
高知県特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則[PDF:74KB]
高知県特定水産資源の採捕の停止等に関する規則[PDF:49KB]
7 関連資料
8 規則等案等の資料の閲覧場所
- 高知県ホームページ
- 県民室(本庁舎1階)
- 各福祉保健所(須崎を除く)、須崎農業振興センター
- 漁業管理課
9 意見の提出方法
次のいずれかの方法で提出してください。
- 電子メール:040301@ken.pref.kochi.lg.jp
- 郵送:〒780-0850 高知市丸ノ内1-7-52 高知県水産振興部漁業管理課
- FAX:088-821-4527
10 様式(参考)
11 意見の提出にあたっての留意点
- 個人の場合は、氏名・住所・電話番号等の連絡先を、法人の場合は、法人名・所在地・電話番号を記載してください。
- 提出していただく意見は日本語に限ります。
- 意見が1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
- ご意見に対して個別には回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 電話による意見の受付は行っていません。
12 個人情報の利用目的
ご意見に記載された氏名、住所、電話番号については公表しません。また、ご意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎6階) |
電話: | 調整担当 088-821-4608 |
保安漁船担当 088-821-4826 | |
ファックス: | 088-821-4527 |
メール: | 040301@ken.pref.kochi.lg.jp |
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