公開日 2024年04月24日
■ 個別労働紛争のあっせんとは
あっせんとは、労使の話合いがまとまらず自主的な解決が望めない場合に、労働委員会のあっせん員が労使の間に立って互いの主張をとりなし、紛争の自主的な解決のために援助するものです。
個別労働紛争とは、個々の労働者と事業主との間の労働関係に関する紛争のことで、具体的には次のような事例があげられます。
個別労働紛争とは、個々の労働者と事業主との間の労働関係に関する紛争のことで、具体的には次のような事例があげられます。
・ 会社から突然解雇されたが、理由も分からず納得できない。
・ 賃金を一方的に引き下げられた。
・ 会社から執拗な退職強要を受け、精神的苦痛を感じる。
・ 労働条件について従業員との話合いが円満に進まない。
・ 配置転換したいが拒否されて困っている。
こうした問題については、労働委員会のような中立公正な専門機関が紛争当事者の間をとりもつことで、スムーズにトラブルが解決されることがあります。
なお、以上のような労使間トラブルは、労働委員会が実施する「労働相談」でのアドバイスにより解決される場合もあります。
こうした事例が発生した場合には、とにかく、一人で悩まずに労働委員会へご相談ください。
■ あっせんの特徴
★迅速・簡便な無料の制度です!
多くの費用・時間を要する裁判と違い、1~2ヶ月を目途に処理を終了する無料の制度です。
事案にもよりますが、1回当たりの所要時間は3~4時間程度です。
あっせんの場を設けるのは1回とは限らず、事案に応じ、お互いが納得いくまで調整することができるのも特徴です。
★任意の制度です!
あっせんの手続は、相手方が参加を強制されるものではなく、参加しなくても不利益はありません。
申請内容に対して,相手方があっせん制度を活用することに応じた場合に、あっせんが行われることになります。
相手方が不参加の意思表示をした場合には、あっせんは開催されず、手続は不開始・終了となります。
あっせんにおいては、最終的にあっせん員から解決策をお示ししますが、申請者も相手方もこの解決策を強制されることはありません。
★非公開の制度です!
あっせん員が、あっせん会場で申請者と相手方と別々に面談し、お話を聞きます。
申請者と相手方があっせんの場で直接話し合うことはありません。
申請者と相手方の控室も別となります。
また、裁判とは違い、あっせんは「非公開」となっており、双方のプライバシーに配慮した上で処理しています。
一方が話した内容がそのまま相手方に伝わったり、一方が提出した書類がそのまま相手方に渡ったりすることはありません。
相手方に知られることを望まない情報や書類については、事務局職員及び担当あっせん員に必ず申し出るようにしてください。
■ あっせんの流れ
(1) あっせんの開始
個別労働紛争のあっせん手続は、労使いずれか又は双方からのあっせん申請により開始されます(注)。費用はかかりません。
なお、あっせん手続の対象になるのは、高知県内の事業所に雇用され、又は雇用されていた労働者と高知県内の事業所の事業主です。
(注)申請書の提出があった場合において、当該申請に係る紛争が「他の紛争解決手続が進行中のもの又は終了したもの(当該手続が不調に終わったものを除く。)」や「個々の労働者に関する事項を超えて事業所全体にわたる制度の創設、労働条件の改善等を求めるもの」など、紛争の実情があっせんに適しないものであるときは、あっせんが開始されない場合があります。
(2) あっせん員の決定と事務局の事前調査
あっせん申請書が提出されると、労働委員会の委員15名(公益委員、労働者委員、使用者委員各5名)又は事務局職員の中からあっせん員が決められます。
また、労働委員会事務局の担当職員が、相手方に事情を聴いて、あっせんに応じるかどうかを確認します。
また、労働委員会事務局の担当職員が、相手方に事情を聴いて、あっせんに応じるかどうかを確認します。
相手方があっせんに応じる場合は、日時を決めて両者に集まっていただきあっせんを行いますが、相手方がこれに応じない場合は、あっせん手続は終了となります。
(3) あっせん員会
あっせん員が両者に個別にお話を聴いて主張の要点を確かめ、助言したり主張をとりなしたりして問題解決へのお手伝いをします。
解決策を示したほうがよいとあっせん員が判断した場合には、解決策を出すこともあります。解決策は受諾する義務はありませんので、一方が受諾しても他方が受諾しないとあっせんはまとまらないことになりますが、十分に検討して、なるべくこれを受諾し、問題を早く解決することが望まれます。
両者が解決策に合意すれば、合意書を作成します(民法第695条の和解をしたことになります。)。
解決策を示したほうがよいとあっせん員が判断した場合には、解決策を出すこともあります。解決策は受諾する義務はありませんので、一方が受諾しても他方が受諾しないとあっせんはまとまらないことになりますが、十分に検討して、なるべくこれを受諾し、問題を早く解決することが望まれます。
両者が解決策に合意すれば、合意書を作成します(民法第695条の和解をしたことになります。)。
両者の主張に隔たりがあって、解決が見込まれない場合には、あっせんは打ち切られることがあります。
以上のあっせんの流れなどをまとめた労委あっせん説明資料[PDF:420KB] もご参照ください。
■ 関係書式のダウンロード
あっせん申請書 | 様式[DOC:20KB] | 記載例[PDF:61KB] |
取下書 | 様式[DOC:11KB] | ― |
■ 申請窓口
あっせんの利用を希望される方は、事前に労働委員会事務局へお問合せください。
手続きの詳細等についてご案内させていただきます。
あっせん事例と解説(個別的労働紛争の調整事例と解説)
中央労働委員会のホームページで個別労働紛争のあっせん事例について、実際に取り扱った事件を参考にして作成したものを解説付きで紹介していますので、ご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(高知県庁北庁舎4階) |
電話: | 088-821-4645 |
ファックス: | 088-821-4589 |
メール: | 240101@ken.pref.kochi.lg.jp (労働相談はコチラ) |
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