公開日 2023年10月10日
更新日 2024年08月09日
申請が必要な行為について
高知城は「高知公園」という都市公園であり、城内で以下の行為を行う場合は、事前に「都市公園内行為許可」の申請が必要です。(高知県立都市公園条例第4条)
(1) 物品を販売し、又は頒布すること。
(2) 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
(3) 業としての写真撮影その他これに類する行為をすること。
(4) ロケーション、撮影会その他これらに類する行為をすること。
(5) 興行を行うこと。
(6) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために、都市公園の全部又は一部を独占して
利用すること。
(7) 広告物を表示し、又は宣伝活動をすること。
撮影を行う場合
高知公園内で撮影を行う際も以下の場合は、申請が必要です。
- 業としての写真撮影その他これに類する行為をすること。(例:婚礼写真前撮り、修学旅行写真撮影、雑誌掲載用写真撮影、ポスター撮影)
- ロケーション、撮影会その他これらに類する行為をすること。(例:テレビ番組撮影、CM撮影、YouTube等の動画撮影)
※観光の際の記念撮影など個人的に撮影を行う場合は、申請の必要はありません。
※撮影時には、基本的に広告出展料が必要になります。(都市公園条例第19条)
※撮影の予定がある場合は、申請書を提出する前に歴史文化財課までご連絡ください。撮影内容により許可できない場合があります。
申請方法
撮影予定日の2週間前までに、以下のいずれかの方法で申請してください。
(1)持参、郵送による申請
申請書をダウンロードのうえ歴史文化財課までご提出(持参、郵送)ください。
(必ずお読みください。)高知城(高知公園)で撮影を行う場合について[PDF:238KB]
(2)電子申請サービスによる申請
https://apply.e-tumo.jp/pref-kochi-u/offer/offerList_detail?tempSeq=11306
イベントを行う場合
高知公園内で以下のイベントを行う場合も申請が必要です。
- 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために、都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。(例:演奏会、マラソン大会)
※原則、公的機関が実施するイベント、収益目的ではないイベントのみ実施可能です。
※公園内は原則掘削禁止です。ステージ、看板等の設置についてアンカー等による固定はできません。ウエイトによる固定のみ可能です。
※イベントを実施する場合は、事前に必ず歴史文化財課までご相談ください。(内容により許可できない場合があります。)各種申請手続きに時間がかかる場合がありますので、早めの相談をお願いいたします。
申請方法
申請書をダウンロードのうえ、イベント実施日の1か月前までに歴史文化財課までご提出(持参、郵送)
ください。
(必ずお読みください。)高知城(高知公園)でイベントを行う場合について[PDF:261KB]
【留意事項】
高知城は国の史跡に指定されているため、ステージやテントの設置といった現状を変更する行為や史跡の
保存に影響を及ぼす行為を行う場合は、事前に文化財保護法に基づく現状変更許可申請が必要となります。
現状変更許可申請を行う場合は、事前の協議が必須ですので、計画段階で高知市民権・文化財課までご相談
ください。
その他の行為について
歴史文化財課までご相談ください。
提出及び問い合わせ先
高知県歴史文化財課 記念物・埋蔵文化財担当
〒780ー8570 高知市丸ノ内1-2-20
電話:088-823-9112
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階) |
電話: | 088-823-9112 |
ファックス: | 088-823-9063 |
メール: | 142001@ken.pref.kochi.lg.jp |
住所: | 〒780-0870 高知県高知市本町4丁目1-35(高知県自治会館4階) |
電話: | 088-821-7950 |
ファックス: | 088-821-7953 |
メール: | 142001@ken.pref.kochi.lg.jp |
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