公開日 2023年05月02日
通常、前年中における個人の事業の所得(所得税における不動産所得及び事業所得)を課税標準とします。
納める人
県内に事務所(事業所)を持ち、事業を行っている人です。
納める額
(総収入金額−必要経費−事業主控除等の各種控除)×税率
区分 | 事業の種類 | 税率 |
第1種事業 | 物品販売業、製造業、飲食店業、運送業、 不動産貸付業、駐車場業などの一般営業 |
5% |
第2種事業 | 畜産業、水産業など | 4% |
第3種事業 | 医業、弁護士業、理・美容業、コンサルタ ント業、クリーニング業など |
5% |
あんま、はり・きゅうなど | 3% |
業種の一覧表 [PDFファイル/49KB]
※業種名は従来からの名称を使用していますので、異なる名称で事業を行っていてもその内容が表に記載されている業種に該当すれば課税の対象になります。
※不動産貸付業及び駐車場業については、不動産貸付業及び駐車場業の認定一覧表[PDF:58KB]をご覧ください。
●事業主控除・・・290万円
このほかに事業の損失や災害による事業用資産の損失の繰越控除などがあります。
申告と納税
申告期限は3月15日です。ただし、所得税の確定申告又は住民税の申告をした人は、個人事業税の申告は行う必要はありません。
納期は年2回に分かれており、県税事務所から8月にまとめて送付される納付書により納めます。
※ご不明な点は事業所の所在地を所管する県税事務所にお問い合わせください。
なお、令和5年4月から納税通知書に印刷されたeL-QR(二次元コード)やeL番号を使って、自宅のパソコンやスマートフォンでキャッシュレス納付ができるようになりました。
詳しくは、『eL-QRを使って納税を便利に!』のページをご覧ください。
優遇措置制度
高知県内において、各種法令で指定する事業のために事業用設備等を新設又は増設した場合で、一定の要件を満たすときは、税制上の優遇措置(課税免除・不均一課税)を受けることができます。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(北庁舎3階) |
電話: | 企画 088-823-9306 |
課税 088-823-9308 | |
徴収 088-823-9307 | |
調査 088-823-9309 | |
税務システム 088-823-9347 | |
税外債権対策室 088-823-9310 | |
ファックス: | 088-823-9252 |
メール: | 110501@ken.pref.kochi.lg.jp |
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