公開日 2019年07月12日
更新日 2024年10月04日
この税金は、個人の市町村民税とあわせて住民税とよばれ、市町村で賦課徴収し、県へ払い込まれます。
納める人
1月1日現在
1.県内に住所のある人
→均等割と所得割を納めます。
2.県内に事務所、事業所又は家屋敷を持っている人で、その所在する市町村に住所がない人
→均等割を納めます。
納める額
均等割 − 1,500円(市町村民税3,000円)
所得割 − 前年の所得金額から、各種控除を行い4%(市町村民税6%)の額を納めます。
申告
申告期限は翌年3月15日で、個人の市町村民税と一緒に行います。なお、前年の所得が給与所得のみで年末調整が済んでいる場合、または所得税の確定申告書を提出した場合には必要ありません。
納税
給与所得者は、6月から翌年5月の12回に分けて毎月の給料から特別徴収(天引き)されます。
65歳以上の公的年金受給者は、公的年金から特別徴収(天引き)されます。(公的年金の所得に対する住民税のみ)
その他の人は、市町村から送付される納税通知書により、原則として6・8・10・1月の4期に分けて納めます。
所得控除項目と控除金額等
「くらしと県税」9ページの所得控除一覧表をご参照ください。
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