国民保護法における生活関連等施設の管理者の皆様へ

公開日 2019年08月13日

平成16年9月に武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護することを目的とした「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」、いわゆる「国民保護法」が施行されました。

同法第102条で、国民生活に関連を有する施設でその安全を確保しなければ国民生活に著しい支障を及ぼすおそれがある、または周辺の地域に著しい被害を生じるおそれがある施設を「生活関連等施設」として当該施設の安全確保についての措置等が定められました。

当該施設の安全確保については、国において施設の種類ごとに「生活関連等施設の安全確保の留意点」を作成しておりますので、これを踏まえた安全確保について、ご配慮をお願いします。

 
  国民保護法_生活関連等施設に関する条文[PDF:224KB]はこちらです。

  生活関連等施設一覧表[PDF:70KB]はこちらです。

  生活関連等施設の安全確保の留意点[PDF:352KB]はこちらです。

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 危機管理部 危機管理・防災課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 危機管理担当 088-823-9311
防災担当 088-823-9320
情報担当 088-823-9339
総務担当 088-823-9018
※夜間・休日における危機事象や災害の発生など緊急の連絡については、
高知県庁の代表電話(088-823-1111)へご連絡ください。
ファックス: 088-823-9253
メール: 010101@ken.pref.kochi.lg.jp

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