公開日 2024年05月13日
更新日 2024年05月10日
公益通報者保護法について
近年、事業者内部の関係者からの通報を契機として、国民生活の安心や安全を損なうような企業不祥事が相次いで明らかになっています。
このため、そうした法令違反行為を労働者が通報した場合、解雇等の不利益な取扱いから保護し、事業者のコンプライアンス(法令遵守)経営を強化するために、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)が平成18年4月1日から施行され、令和4年6月1日からは通報者として保護される範囲が広げられました。
この法律では、どのような内容の通報をどこへ行えば解雇等の不利益な取扱いから保護されるのかが定められています。
■制度の詳細について
■「公益通報」とは
・事業者内部の法令違反について、
・「労働者(パートタイム労働者、派遣労働者や取引先の労働者も含まれます。)」、
「退職後1年以内の退職者」、
「役員」 が、
・不正の目的でなく、
・「事業者内部」、
「行政機関(権限を有する国の各省庁や地方公共団体)」、
「報道機関等の事業者外部」 のいずれかに所定の要件を満たして通報することをいいます。
■公益通報をした労働者等はどのような保護が受けられるか
公益通報したことを理由とする解雇や労働者派遣契約の解除は無効です。また、降格、減給、退職金の不支給などの不利益な取扱いも禁止されています。
また、事業者は、公益通報によって、損害を受けたとして、損害賠償を請求することはできません。
■公益通報の対象になる事実(通報対象事実)とは
対象となる法律に規定する犯罪行為や過料対象行為などとなります。
※対象となる法律は、約500本あります。
(参考)消費者庁「通報対象となる法律一覧(五十音順)(令和6年4月1日現在)」
■高知県の「労働者等からの公益通報」の取扱いについて
外部の労働者等から県に対して公益通報があった際の事務処理については、要綱により適切な処理を行います。
外部の労働者等からの公益通報事務処理要綱(R4.6.15改正)[PDF:75KB]
※要綱では公益通報者(労働者、退職後1年以内の退職者及び役員)以外の方も通報者の範囲としていますが、公益通報者保護法の規定による保護の対象とはなりませんのでご留意ください。
■高知県に対する公益通報はどこにすればよいか
県が通報先となる場合は、通報対象事実について処分又は勧告等に係る事務を所管する担当所属が受付を行います。
通報先がわからない場合は、下記の公益通報相談窓口にお問い合わせください。
※通報・相談の内容から、処分又は勧告等の権限が国の機関や市町村となる場合は、その旨お伝えし、通報者の方がその機関に通報・相談していただくこととなります。
高知県 公益通報相談窓口
高知県商工労働部 雇用労働政策課 労政担当
〒780-8570 高知市丸の内1−2−20
電話:088−823−9763 ( 直通 )
ファックス:088−823−9277
E-mail:151301@ken.pref.kochi.lg.jp
◆ 通報が寄せられた後、通報内容の確認等のため連絡をさせていただく場合がありますので、必ず通報者の氏名、連絡先をお知らせください。 ( 通報者の秘密は守られます。 )
(参考)消費者庁「行政機関に公益通報する場合の通報先検索システム」
※上記検索システムでは、対象となる法律の通報・相談先が確認できます。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 | |
電話: | 労政担当 | 088-823-9763 |
能力開発担当 | 088-823-9765 | |
働き方改革担当 | 088-823-9764 | |
就業支援担当 | 088-823-9766 | |
ファックス: | 088-823-9277 | |
メール: | 151301@ken.pref.kochi.lg.jp |
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