高知県遊漁船業の適正化に関する法律施行細則(平成15年高知県条例第21号)の一部改正について

公開日 2009年12月15日

更新日 2014年03月16日

1 規則等の題名

 高知県遊漁船業の適正化に関する法律施行細則の一部を改正する規則

2 根拠法令・条項

 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年高知県条例第45号)及び職員の勤務時間等に関する規程(昭和34年9月高知県訓令第27号)

3 規則等の制定日

 平成21年12月15日

4 結果公示の日

 平成21年12月15日

5 適用除外条項

高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第8号に該当 

6 適用除外の理由

条例の改正に伴う改正であり、軽微な変更に該当し、適用除外とした。 

7 規則等の概要

改正の概要 [PDFファイル/22KB] 

新旧対照表 [PDFファイル/19KB]

改正後、細則全文 [PDFファイル/50KB]

8 担当課・連絡先

 漁業管理課 
     電話 088−821−4608

 


この記事に関するお問い合わせ

高知県 水産振興部 漁業管理課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎6階)
電話: 調整担当 088-821-4608
保安漁船担当 088-821-4826
ファックス: 088-821-4527
メール: 040301@ken.pref.kochi.lg.jp

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