工場立地法について

公開日 2020年08月19日

平成29年4月1日をもちまして、工場立地法の事務処理権限は市町村に移譲されました。
工場立地法の届出、ご相談等については、特定工場の立地する各市町村担当窓口までお願いいたします。

市町村別届出窓口[XLS:25KB]

工場立地法とは?

工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施するとともに、工場立地に関する準則等を公表し、これらに基づく勧告、命令等を行うことにより、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とした法律です。
一定規模以上の工場(特定工場)の敷地利用に関する「生産施設」「緑地」「環境施設」の面積率が定められており、工場の新設・変更を行う際は事前の届出が必要です。

届出対象工場(特定工場)

業種 製造業
電気・ガス・熱供給業(水力、地熱発電所、太陽光発電所は除く)
規模 敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上
(増設等により該当となる場合にも届出が必要です)

届出が必要となる場合

1 新設の届出(法第6条第1項)

必要な
場合
・特定工場を新設する場合
・敷地面積又は建築面積が増加する場合
・既存施設の用途変更により新たに特定工場となる場合
届出
時期

以下の事項を考慮し、余裕をもって市町村窓口に届け出て下さい。

法第11条の規定により、届出が受理された日から90日を経過しなければ、工事の着工ができません。(=実施制限期間)
ただし、実施制限期間の短縮を併せて申請した場合は、この期間を30日まで短縮することができますが、届出内容が法第9条の勧告の要件に該当しない事が必要です。

2 変更の届出(法第8条第1項、法第7条第1項、一部改正法附則第3条第1項)

必要な
場合
・製品の変更(業種変更を伴うもの)
・生産施設の増設
・敷地面積の変更
・緑地、環境施設面積が減少する場合
届出
時期

以下の事項を考慮し、余裕をもって市町村窓口に届け出て下さい。

法第11条の規定により、届出が受理された日から90日を経過しなければ、工事の着工ができません。(=実施制限期間)
ただし、実施制限期間の短縮を併せて申請した場合は、この期間を30日まで短縮することができますが、届出内容が法第9条の勧告の要件に該当しない事が必要です。

3 氏名等の変更の届出(法第12条第1項)

必要な場合 ・氏名又は名称及び住所の変更を行う場合
届出時期 変更後速やかに市町村窓口に届け出て下さい

4 承継の届出(法第13条第3項)

必要な場合 特定工場の譲受け、借受け、相続、合併又は分割による地位の承継を行う場合
届出時期 変更後速やかに市町村窓口に届け出て下さい

5 廃止の届出

必要な場合 特定工場を廃止する場合
届出時期 廃止決定後または廃止後速やかに市町村窓口に届け出て下さい

届出を要しない場合

・生産施設の修繕に伴う面積の変更で、増加面積の合計が30平方メートル未満の場合
・生産施設の撤去のみの場合
・緑地又は緑地以外の環境施設の増加、移設(面積の減少を伴わないものに限る)
・事務所、倉庫等の生産施設以外の施設の新設・増設
・代表者の氏名変更

工場立地に関する準則

1 敷地面積に対する生産施設の面積割合

業種区分 割合


化学肥料製造業のうちアンモニア製造業及び尿素製造業
石油精製業
コークス製造業
ボイラ・原動機製造業
30%


伸鉄業 40%


窯業・土石製品製造業
(板ガラス製造業、陶磁器・同関連製品製造業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業及び人造宝石製造業を除く。)
45%


鋼管製造業
電気供給業
50%


でんぷん製造業
冷間ロール成型形鋼製造業
55%


石油製品・石炭製品製造業(石油精製業、潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの)及びコークス製造業を除く。)
高炉による製鉄業
60%


その他の製造業
ガス供給業
熱供給業
65%
生産施設とは?(工場立地法施行規則第2条より)

(1)製造業における物品の製造工程(加工修理工程を含む。)、電気供給業における発電工程、ガス供給業におけるガス製造工程又は熱供給業における熱発生工程を形成する機械又は装置(次号において「製造工程等形成施設」という。)が設置される建築物
(2)製造工程等形成施設で前号の建築物の外に設置されるもの(製造工程等形成施設の主要な部分に係る附帯施設であつて周辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないことが特に認められるものを除く。)

2 敷地面積に対する緑地及び環境施設の面積割合

緑地を含む環境施設の面積割合 25%以上
(敷地周辺部に15%以上配置すること)
内訳 緑地 20%以上
環境施設 5%以上
(環境施設を設けず、緑地のみで25%としても可)

市町村によっては、独自の準則を定めて緑地等の面積率を緩和している場合があります。
詳しくは各市町村窓口までお問い合わせください。

緑地とは?(工場立地法施行規則第3条より)

次のような土地又は施設(建築物その他の施設(以下「建築物等施設」という)に設けられるものであって,当該建築物等施設の屋上その他の屋外に設けられるもの(以下「建築物屋上等緑化施設」という)です。
(1)樹木が生育する区画された土地又は建築物屋上等緑化施設であって,工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの
(2)低木又は芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)で表面が被われている土地又は建築物屋上等緑化施設

環境施設とは?(工場立地法施行規則第4条より)

次のような土地又は施設であって,工場又は事業場の周辺地域の生活環境の保持に寄与するよう管理されるものをいいます。
(1)次に掲げる施設の用に供する区画された土地(緑地と重複する部分を除く)
イ 噴水,水流,池その他の修景施設
ロ 屋外運動場
ハ 広場
ニ 屋内運動施設
ホ 教養文化施設
ヘ 雨水浸透施設
ト 太陽光発電施設(生産施設に該当するものを除く)
チ イからトまでに掲げる施設のほか,工場又は事業場の周辺地域の生活環境の保持に寄与することが特に認められるもの
(2)太陽光発電施設のうち建築物等施設の屋上その他の屋外に設置されるもの(緑地又は(1)に規定する土地と重複するものを除く)

参考リンク

経済産業省ホームページ http://www.meti.go.jp/policy/local_economy/koujourittihou/

この記事に関するお問い合わせ

高知県 商工労働部 企業誘致課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 誘致担当 088-823-9693・9881
開発支援担当 088-823-9694
ファックス: 088-823-9268
メール: 150201@ken.pref.kochi.lg.jp
企業誘致ガイド: https://www.pref.kochi.lg.jp/richi/
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