公開日 2023年01月20日
高額療養費
1ヶ月(同一月)に保険医療機関等で支払った一部負担金の合計金額が、下表の自己負担限度額を超えた場合、自己負担額を超えた分が高額療養費として、後から払い戻しされます。
・該当する方には高知県後期高齢者医療広域連合から文書で通知があります。
・支給は口座振込となります。
・払い戻しには初回のみ申請が必要です。口座が変更にならなければ2回目以降の申請手続きは必要ありません。
・お住まいの市町村担当窓口へ申請してください。
■申請に必要なもの
・被保険者証
・口座のわかるもの
★外来自己負担額を1割負担と比べたとき、ひと月の負担増加額を最大3,000円までに抑えるための措置(令和7年9月までの配慮措置)。
(注1)〈 〉内は過去12ヶ月以内に「外来+入院」の限度額を超えた支給が3回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
(注2)1年間(8月~翌年7月)の自己負担額の合計が144,000円を超えた分は高額療養費であとから払い戻されます。
(注3)現役並み所得者 I ・II の方は、事前に市町村窓口にて、「限度額適用認定証」の交付申請を行い、医療機関等の窓口で提示していただくと窓口での自己負担額が限度額までとなります。
(注4)区分I ・ II の方は、事前に市町村窓口にて、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請を行い、医療機関等の窓口で提示していただくと窓口での自己負担額が限度額までとなります。
※自己負担額には、食事代や保険適用外の差額ベッド代などの支払額は含みません。
※特定疾病に該当の方は、自己負担額などが違う場合があります。
■75歳の誕生月における自己負担の限度額
75歳の誕生月は、「誕生日前の医療保険」と「誕生日以降の後期高齢者医療」の2つの制度に加入することになりますが、それぞれの制度の自己負担の限度額は、通常月の半額とします。
※誕生日が月の初日の方は、後期高齢者医療制度のみの自己負担となるため、自己負担の限度額に変更はありません。
※さかのぼって負担割合、自己負担限度額が変更になった場合、医療費の一部や支給した高額医療費をお返しいただくこと、また差額を支給することがあります。
高額介護合算療養費
同じ世帯の後期高齢者の方の1年間(8月~翌年7月)の医療保険と介護保険の自己負担額を合計し下表の自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額は申請により高額介護合算療養費として払い戻されます。
該当する方には高知県後期高齢者医療広域連合から文書で通知がありますので、お住まいの市町村担当窓口へ申請してください。
ただし、次の方は通知できない場合がありますので、自己負担の限度額を参考にして該当するかどうかご確認いただき、お住まいの市町村担当窓口へご相談ください。
・他の医療保険から後期高齢者医療に移られた方
・県外から転居をされた方
※医療保険と介護保険の自己負担を合算できるのは、同じ世帯の後期高齢者医療の保険者です。同じ世帯でも他の医療保険に加入している方との合算はできません。
■申請に必要なもの
・後期高齢者医療及び介護保険の被保険者証
・口座のわかるもの
※自己負担限度額は、毎年7月31日現在の区分で適用
※支給されない場合
・世帯において後期高齢者医療または介護保険のどちらかの自己負担額が0円の場合
・自己負担限度額を超えた額が500円に満たない場合
療養費
医療費などをいったん全額支払った場合、その費用を審査し、認められた分について、決定額から自己負担額を差し引いた額が払い戻されます。下表に該当する場合、お住まいの市町村の担当窓口へ申請してください。
■申請に必要なもの
・被保険者証
・口座のわかるもの
・必要書類(1から7の場合により必要書類が異なりますので、市町村担当窓口へお問い合わせください。)
柔道整復(接骨院・整骨院等)の正しいかかり方
柔道整復(接骨院・整骨院等)にかかる場合には、医療保険を使えるときと、使えないときがあります。
接骨院や整骨院等にかかる場合には、以下の点に注意してください。
■医療保険が使えるとき
・医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲及びねんざ等(いわゆる肉ばなれを含む)と診断または判断され、施術を受けたとき。
※骨折及び脱臼については、応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
・骨、筋肉、関節のケガや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき。
■医療保険が使えないとき
・単なる(疲労性、慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労
・脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術
・労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷
・保険医療機関(病院、診療所など)に入院中で同じ負傷等の治療中のもの
■接骨院・整骨院等にかかる場合の注意点
○負傷原因を正確にお伝えください。
いつ・どこで・何をして・どんな症状か伝えましょう。
○施術が長期にわたる場合、医師に相談してください。
内科的要因も考えられますので、一度医師の診断を受けましょう。
はり・きゅう、あんま・マッサージの正しいかかり方
医療保険を使って、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受けるためには、医師が治療上必要と認めた同意書または診断書を提出する必要があります。
■医療保険が使えるとき
(はり・きゅうの場合)
主として神経症・リウマチ・頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症等の病名であって、慢性的な疼痛を主病とする疾患の施術を受けた場合。
(あんま・マッサージの場合)
筋麻痺や関節拘縮などで、医療上マッサージを必要とする症状。
■医療保険が使えないとき
・病院等で同じ疾患の治療を受けている間に施術を受けた場合(はり・きゅう)
・疲労やコリをとるなどの慰安目的や、疾病予防で施術を受けた場合
■施術を受ける際の注意点
・医療保険を使うには、あらかじめ医師が治療上必要と認めた同意書か診断書が必要です。
・同意書の交付の際には、同意する疾病に係る医師の診察が必要となります。
※柔道整復、はり・きゅう、あんま・マッサージの治療内容について、広域連合よりおたずねすることがあります。
※領収書は医療費控除を受ける際にも必要になりますので、大事に保管してください。
特定疾病
長期間にわたり継続して治療が必要な特定疾病(高額長期疾病)の1ヶ月の自己負担限度額は、医療機関ごと(入院・外来別)または薬局ごとに10,000円(注1)となります。
受診の際には「特定疾病療養受療証」が必要となりますので、現在特定疾病対象者の方が75歳の誕生日を迎えられた時、または新たに特定疾病の対象となった際にはお住まいの市町村の担当窓口へ申請してください。
※認定された場合、申請月の初日から有効です。
■対象となる疾病
・人工腎臓を実施している慢性腎不全
・血友病
・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定めるものに限ります。)
■特定疾病療養受療証交付の申請に必要なもの
・被保険者証
・医師の意見書などの特定疾病であることを証明する書類
※高額療養費の申請が必要となる場合があります。(注2)
次の場合、申請により支給が受けられる場合があります。お住まいの市町村の担当窓口へお問い合わせください。
○医療機関での特定疾病の治療費と院外の薬局で処方されたお薬代を合計して、10,000円(注1)を超える場合
(申請に必要なもの)
・被保険者証
・医療機関等の領収証
(注1)月の途中で75歳の誕生日を迎え被保険者となるときは、その月に限り1ヶ月の自己負担限度額が5,000円となります。
(注2)ただし、高額療養費で既に支給となっており追加支給とならない場合もありますので、ご了承ください。
葬祭費
被保険者がお亡くなりになったときは、葬祭を行った方に葬祭費として3万円が支給されます。お亡くなりになった被保険者がお住まいであった市町村の担当窓口へ申請してください。
■申請ができる方
・お亡くなりになった被保険者の葬祭を行った方
■申請に必要なもの
・会葬礼状の写し、葬祭の領収証の写し、新聞の死亡広告の写し等、申請者が葬祭を行ったことのわかるもの
・上記の書類がなく申請者が葬祭を行った方と同じ場合は埋(火)葬許可証の写しでもかまいません
・その他、上記以外で葬祭を行ったことがわかるもの
(いずれも葬祭を行った方の氏名が記載されたもの)
・葬祭を行った方の口座がわかるもの
・お亡くなりになった方の被保険者証など
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎4階) | |
電話: | 国保・高齢者医療担当 | 088-823-9646 |
国保財政担当 | 088-823-9644 | |
保険医療担当 | 088-823-9645 | |
ファックス: | 088-823-9137 | |
メール: | 131801@ken.pref.kochi.lg.jp |