公開日 2012年04月06日
石灰石などの鉱物を掘る権利のある人に課税されます。
納める人
県内に鉱区を持っている鉱業権者です。
納める額
砂鉱を目的としない鉱区
採掘 面積100アールごとに 年額400円
試掘 面積100アールごとに 年額200円
ただし、石油又は可燃性天然ガスを目的とするものは上記の3分の2です。
砂鉱を目的とする鉱区
河床に存するもの 延長1,000メートルごとに 年額600円
河床でないもの 面積100アールごとに 年額200円
申告
鉱業権の取得、消滅、変更の日から10日以内に申告書を提出します。
納税
毎年5月に県税事務所から送付される納税通知書により納税します。
この記事に関するお問い合わせ
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