公開日 2009年12月11日
更新日 2014年03月16日
電子証明書は、次の6つの理由に該当した場合、失効します(法第15条)。
1 利用者の申請に基づく失効
利用者が自発的にサービスの利用を取りやめる場合に、その旨を申請することにより失効します(法第9条第1項)。
これには、利用者又は代理人が直接住所地市町村の受付窓口に出向く方法(法第9条第2項)と、利用者がオンラインにより申請する方法の2種類があります(法第9条第3項)。
詳しくはこちらのページ(今後電子申請の予定がないので失効させたい)をご覧ください。
2 利用者の秘密鍵の漏えい等の届出に基づく失効
利用者が、利用者の秘密鍵が他人に知られたり、盗まれたときやその恐れのあるとき、またはICカードが壊れたり紛失した場合など(危殆化(きたいか))に、その旨を届け出ることにより失効します(法第10条第1項)。
これは、利用者又は代理人が直接住所地市町村の受付窓口に出向く方法によってのみ行えます(法第10条第2項)。
3 異動等失効
転居及び転出による住所の変更、姓の変更、死亡等、利用者の基本4情報(個人の氏名、生年月日、男女の別、住所の総称(利用者規約第1条第3項第1号))に関わる変更があった場合に、電子証明書が自動的に失効します。
4 記録誤り等に係る失効
電子証明書に記録された事項について、利用者の住民票に記載されている事項と異なるものがある場合、電子証明書を失効させます。
5 発行者署名符号の漏えい等による失効
知事の秘密鍵(発行者署名符号)が漏えい、滅失又は毀損した(危殆化(きたいか))場合に、発行者が発行したすべての電子証明書が失効となります。
6 有効期間満了に伴う失効
電子証明書が有効期間を満了した場合、自動的に失効します。
※電子証明書は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。
1 都道府県知事が第11条の規定により失効申請等情報を記録したとき。
2 都道府県知事が第12条の規定により異動等失効情報を記録したとき。
3 都道府県知事が第13条の規定により記録誤り等に係る情報を記録したとき。
4 都道府県知事が前条の規定により発行者署名符号の漏えい等に係る情報を記録したとき。
5 電子証明書の有効期間が満了したとき。
利用者は、当該利用者に係る電子証明書を発行した都道府県知事に対し、当該電子証明書の失効を求める旨の申請をすることができる。
2 第3条第2項、第3項、第5項及び第8項※1の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条第5項中「申請書の内容及び利用者署名検証符号」とあるのは「申請書の内容」と、同条第8項中「申請書の内容及び利用者署名検証符号の通知並びに第6項の規定による電子証明書の通知」とあるのは「申請書の内容の通知」と、「住所地市町村長又は都道府県知事」とあるのは「住所地市町村長」と、「都道府県知事又は住所地市町村長」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
3 利用者は、前項において準用する第3条第2項、第3項、第5項及び第8項の規定によるほか、総務省令※2で定めるところにより、当該利用者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該利用者に係る電子証明書を発行した都道府県知事の使用に係る電子計算機に送信することにより第1項の申請をすることができる。この場合においては、当該利用者は、同条第4項の規定により作成した利用者署名符号を用いて、当該申請に電子署名を行わなければならない。
※1 第3条第2項、第3項、第5項及び第8項は、電子証明書の発行の申請の際の手続についての規定。
※2 総務省令
(電子証明書の失効を求める旨の申請の通知の方法)
第18条 法第9条第3項の規定による電子証明書の失効を求める旨の通知は、暗号化して行うものとする。
利用者は、第3条第4項の規定により作成した利用者署名符号が漏えいし、滅失し、若しくはき損したとき、又は当該利用者署名符号を記録した同項の電磁的記録媒体が使用できなくなったときは、住所地市町村長を経由して、速やかに当該利用者に係る電子証明書を発行した都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
2 第3条第2項、第3項、第5項及び第8項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、同条第2項中「申請をしようとする者」とあるのは「届出をしようとする者」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書」とあるのは「届出書」と、同条第三項中「申請書」とあるのは「届出書」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、同条第五項中「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書の内容及び利用者署名検証符号」とあるのは「届出書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容及び利用者署名検証符号の通知並びに第六項の規定による電子証明書の通知」とあるのは「届出書の内容の通知」と、「住所地市町村長又は都道府県知事」とあるのは「住所地市町村長」と、「都道府県知事又は住所地市町村長」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
※ 第3条第2項、第3項、第5項及び第8項は、電子証明書の発行の申請の際の手続についての規定。
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