公開日 2024年05月21日
更新日 2024年05月21日
以下の県税については、簡単・便利な口座振替がご利用いただけます。
対象税目:自動車税種別割、個人事業税
軽油引取税、法人県民税・法人事業税及び特別法人事業税(地方法人特別税)につきましては、令和4年12月振替分をもって、口座振替の取扱いを廃止しました。
法人県民税・法人事業税及び特別法人事業税(地方法人特別税)の納付には、ぜひeLTAX(地方税共通納税システム)をご利用ください。
取扱い金融機関
四国銀行、高知銀行、みずほ銀行
県内に所在する次の金融機関の本・支店等
伊予銀行、阿波銀行、百十四銀行、愛媛銀行、徳島大正銀行
高知信用金庫、幡多信用金庫
土佐信用組合、宿毛商銀信用組合
四国労働金庫
高知県信連
高知県農協、高知市農協、土佐くろしお農協
利用できる預金口座の種類
普通預金、当座預金、納税準備預金
※納税者等の方が指定した本人名義の口座に限ります。
申込方法
県内の取扱金融機関の各店舗や県税事務所などに置いてある、
「口座振替依頼書(納付(入)書等送付依頼書)」に必要事項を記入・押印して提出してください。
※お申し込み手続きには「預金通帳」と「金融機関への届出印鑑」が必要となります。
申込期限と振替日
申込期限、振替日は税目により異なります。
税目 | 申込期限 | 振替日 |
---|---|---|
個人事業税 | 第1期 6月末まで | 8月末日 |
第2期 9月末まで | 11月末日 | |
自動車税種別割 | 3月末まで | 5月末日 |
※振替日に残高不足で振替不能となった場合、再振替は行いませんのでご注意ください。
延滞金について
振替日が納期限以降となる場合も、納期限内に納付があったとみなされるので、延滞金はかかりません。
残高不足などの理由により振替が行われなかった場合には、通常の納付書で納めていただくことになりますが、その場合には納期限の翌日から延滞金がかかることになりますのでご注意ください。
領収証書の発送
令和5年1月振替分から、口座振替納税を行った際の領収証書の送付を廃止しました。
詳細につきましては、「口座振替領収証書の送付取りやめのお知らせ」をご覧ください。
あらためて手続きが必要な場合
次の場合は、あらためて手続きをしていただく必要がありますので、
最寄りの県税事務所(自動車税種別割の手続きについては中央西県税事務所を除く)までお問い合わせください。
1.車を新しく買い換えた場合(自動車税種別割)
2.振替口座を変更する場合
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(北庁舎3階) |
電話: | 企画 088-823-9306 |
課税 088-823-9308 | |
徴収 088-823-9307 | |
調査 088-823-9309 | |
税務システム 088-823-9347 | |
税外債権対策室 088-823-9310 | |
ファックス: | 088-823-9252 |
メール: | 110501@ken.pref.kochi.lg.jp |