公開日 2021年10月01日
本給付金の令和3年5月及び6月分については、申請受付を終了いたしました。
※令和2年12月から令和3年3月分については、 >>こちらへ
Ⅰ 給付金の概要
1.趣旨
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上減少が続く事業者においては、固定費の負担が大きくなっていることから、県内に施設や店舗を有する事業者に対して、事業の継続と雇用の維持を図るため、固定費のうち人件費に着目した新型コロナウイルス感染症対策雇用維持臨時支援給付金(以下「給付金」という。)を給付します。
2.申請要件
給付金の申請要件は、次の全ての要件を満たす、県内施設(店舗)を有し、本県に納税義務を有する事業者((6)を除き、以下「申請者」という。)とします。ただし、給付金の給付は同一の申請者に対して各申請で1回に限るものとします。
(1)県内に事業所(個人の場合は住居又は事業所)を有し、事業を営んでいる事業者(県外に本社がある事業者を含む。以下同じ。)で、中堅企業、中小企業その他の法人等(以下「中小法人等」という。」)及び個人事業者であること。ただし、中小法人等については、次の①②のいずれかを満たし、かつ、③から⑤までに該当しないこと。
①資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
②資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること
③国、法人税法別表第1に規定する公共法人
④政治団体
⑤宗教上の組織又は団体
(2)令和2年1月から令和2年12月までの年間事業収入(売上)の合計が、前年同期比で15%以上減少していること。
(3)新型コロナウイルス感染症対策雇用維持臨時給付金給付要綱第4条に基づく対象期間(以下「対象期間」という。)は次のとおりとし、対象期間の事業収入(売上)の合計が、前年(又は前々年)同期比で30%以上減少していること。
ア.令和2年12月から令和3年3月まで。ただし、任意の連続する2か月を選択できるものとする。
イ.令和3年5月から令和3年6月まで。ただし、対象期間を5月又は6月の1か月単位とすることができるものとする。
(4)対象期間の社会保険料を納付していること。又は、対象期間の社会保険料の納付猶予の特例の対象となっていること。
(5)高知県税を滞納していないこと。又は徴収猶予を受けていること。
(6)申請者等(代表者のほか、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等)が、暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。)に該当しないなど、別表1に掲げるいずれにも該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。
3.給付額
対象期間の社会保険料(事業主負担相当分)の納付額に応じた額となります。
(1)算定方法
((A × B / C - D) × E / 50) × 2 / 3
A:対象期間の社会保険料(事業主負担相当分)納付額の合計
B:県内従業員数
C:全従業員数
D:既に受給した高知県営業時間短縮要請協力金及び高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金の総額。ただし、同一の対象期間に対して支給されたものに限るものとする。
E:対象期間の売上減少幅(単位:%)。ただし、30%から50%までの数値とし、50%を超える場合は50%とする。
※給付上限額:なし
※従業員数又は社会保険料の負担額によって給付額が異なります。また、給付金は1円単位で給付となり、1円未満の端数は切り捨てとなります。
(2)社会保険料は対象期間に納付したものが対象となります。また、社会保険料とは、健康保険料(船員保険料)、厚生年金保険料、こども・子育て拠出金のことを指します。
(3)社会保険料が納付猶予の対象となっている場合は、納付の猶予(特例)許可通知書に記載されている該当分の金額となります。
(4)社会保険料の対象となる従業員は、県内施設(店舗)に勤務する者に限ります。
Ⅱ 申請手続等
1.申請受付期間
令和3年5月及び6月分の申請受付は終了いたしました。
令和3年6月28日(月)から令和3年9月30日(木)まで
※対象期間が令和2年12月から令和3年3月までの場合は、令和3年6月30日(水)まで
2.申請受付方法
令和3年5月及び6月分の申請受付は終了いたしました。
(1)郵送による受付
申請書類を以下の宛先へ郵送してください。なお、簡易書留や特定記録など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
令和3年9月30日(木)の消印有効です。
<宛先>
〒780-8570
高知市丸ノ内1丁目2番20号 高知県庁
「高知県雇用維持臨時支援給付金 申請受付センター」宛
※申請書類の入った封筒は郵送用の封筒としてご利用いただけます。切手を貼付のうえ、申請者の住所及び氏名を必ずご記入ください。
※送料は申請者側でご負担をお願いします。
(2)オンラインによる受付
※添付ファイルのデータ容量の上限は20MBとなっておりますので、添付の際はファイルサイズにご注意ください。
※オンラインによる受付は、令和3年9月30日(木)までに申請があったものを有効とします。
令和3年10月1日(金)0時以降に行われた申請は受付しませんので、あらかじめご注意ください。
3.申請書類等
新型コロナウイルス感染症対策雇用維持臨時給付金給付等要領[PDF:542KB]
(記載例)【様式3-2】売上減少等の証明申請書[PDF:240KB]
※認定経営革新等支援機関等による証明が必要です。
(記載例)【参考様式②】対象施設(店舗)一覧表[PDF:66KB]
【様式1-2】申請書[XLSX:25KB] 【様式1-2】申請書[PDF:70KB]
【様式1-3】申請書[XLSX:25KB] 【様式1-3】申請書[PDF:71KB]
【様式1-4】申請書[XLSX:25KB] 【様式1-4】申請書[PDF:70KB]
【様式3-2】売上減少等の証明申請書[DOCX:15KB] 【様式3-2】売上減少等の証明申請書[PDF:110KB]
【様式3-3】売上減少等の証明申請書[DOCX:15KB] 【様式3-3】売上減少等の証明申請書[PDF:136KB]
【様式3-4】売上減少等の証明申請書[DOCX:16KB] 【様式3-4】売上減少等の証明申請書[PDF:136KB]
【参考様式①-2】月別売上表[XLSX:17KB] 【参考様式①-2】月別売上表[PDF:27KB]
【参考様式②】対象施設(店舗)一覧表[XLSX:31KB] 【参考様式②】対象施設(店舗)一覧表[PDF:42KB]
【参考様式③】従業員数一覧表[XLSX:25KB] 【参考様式③】従業員数一覧表[PDF:33KB]
4.申請書類の入手方法・場所
(1)高知県庁のホームページから印刷又はダウンロード
(2)高知県庁本庁舎1階ロビー、県の合同庁舎及び県税事務所
(3)県内市町村役場の所定窓口
※いずれの場所でも、窓口での相談対応は行っておりません。不明な点は「高知県雇用維持臨時支援給付金 申請受付センター」までお電話ください
5.問い合わせ先
◇高知県雇用維持臨時支援給付金 申請受付センター
電話番号:088-821-7566
受付時間:午前9時から午後5時まで(平日のみ)
Ⅲ その他
(1)書類の不備等があり、高知県(高知県の委託を受けた者を含む。以下「県」という。)が申請者に連絡・確認できない場合が相当期間続いたとき(申請受付日から起算して1か月経過した日又は申請受付期間の終了した翌日から起算して15日経過した日のいずれか早い方の期日に到達したとき)は、申請が取り下げられたものとみなします。
(2)申請要件に該当しない事実や不正等が疑われる場合は、県は申請者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は県職員が、その事務所、事業場等に立ち入り、帳票書類その他の物件を調査し、若しくは関係者に質問すること(以下「立入検査等」という。)があります。
(3)上記の立入検査等の結果、申請要件に該当しない事実や不正等が明らかであると判明した場合は、給付金の不給付を決定し、又は給付決定を取り消します。
既に給付金の給付を受けている申請者は、給付金を返還するとともに、給付金の受領の日から返還の日までの日数に応じた加算金(給付金の額に年10.95%の割合で計算した額)を支払うこととなります。また、返還金及び加算金が納期限までに納付されない場合は、延滞金が加算されます。
なお、認定支援機関等において、様式3「売上減少等の証明申請書」を発行する際に、不正等が明らかであると判明した場合は、四国経済産業局又は四国財務局へ報告するとともに、法令に違反している場合は、当該法令を所管する機関へ連絡します。
(4)申請者は、様式3(売上減少等の証明申請書)に関係する事業収入(売上)の帳簿及び証拠書類(認定支援機関等に提出した書類の写しを含む)を給付金の受給の日の属する年度の終了後5年間、高知県の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければならない。
(5)申請書類に記載された情報については、給付金の給付や立入検査等に関する事務のほか以下の場合を除き、使用しません。
①県内の市町村が、独自に創設した新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少が続く事業者に対しての支援金等(以下「支援金等」という。)に関する事業を実施するために必要であるとして、高知県に情報提供(申請者情報、振込先等)の依頼があった場合
②税務情報として使用する場合
③高知県個人情報保護条例(平成13年高知県条例第2号)第9条第1項各号及び第10条第1項各号に該当する場合
④高知県情報公開条例(平成2年高知県条例第1号)第5条の規定に基づく開示請求を受けた場合
⑤国の行政機関等が支援金等の支給要件の該当性等を審査するため必要な場合であって、当該審査に必要な限度で高知県に情報提供(申請書及び提出資料に記載された情報)の依頼があった場合
(6)上記(3)による申請要件に該当しない事実や不正等が判明し、高知県が給付金の返還等を求めた申請者については、事業者名などの情報を公表することがあります。
関連資料
新型コロナウイルス感染症対策雇用維持臨時支援給付金給付要綱[PDF:89KB]
【別紙1】創業特例について[PDF:102KB]
【別紙2】個人事業者の事業承継の取扱いについて[PDF:126KB]
※お問い合わせは「高知県雇用維持臨時支援給付金 申請受付センター」(088-821-7566) までご連絡くださいますようお願いします。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階) |
電話: | 金融担当(融資担当)088-823-9695 |
(貸金業担当)088-823-9905 | |
商業流通担当 088-823-9679 | |
事業承継・診断担当 088-823-9697 | |
団体指導担当 088-823-9698 | |
ファックス: | 088-823-9138 |
メール: | 150401@ken.pref.kochi.lg.jp |
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