公開日 2022年07月01日
更新日 2022年07月01日
お知らせ
- 教員免許更新制の発展的解消(いわゆる「教員免許更新制の廃止」)については、こちらをご覧ください。
- 教員免許更新等の申請手続きについては、令和4年6月30日をもって終了しました。
教員免許更新制について
目的
教員免許更新制は、その時々で教員として必要な資質能力が保持されるよう、定期的に最新の知識技能を身に付けることで、教員が自信と誇りを持って教壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得ることを目指すものです。
ポイント
- 更新制の目的は、その時々で教員として必要な最新の知識技能を身につけること。
- 2年間で30時間以上(必修領域6時間以上、選択必修領域6時間以上、選択領域18時間以上)の免許状更新講習(注)の受講・修了が必要となること。
- 平成21年4月1日以降に初めて授与された教員免許状には10年間の有効期間が付されるとともに、平成21年3月31日以前に免許状を取得した者にも10年毎の更新講習の受講が義務付けられたこと。
対象となる方
【1】更新講習受講義務者 | 【2】更新講習を受講できる者 | 【3】更新講習を受講できない者 |
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旧免許状所持者は、各自の修了確認期限の2カ月前までの2年間に更新講習を受講・終了し更新手続をしないと免許状は失効します。 |
旧免許状所持者は、更新講習を受講しなくても免許状は失効しません。ただし、教員になる際には受講が必要になります。 | |
新免許状所持者は、免許状の有効期間満了の日の2カ月前までの2年間に更新講習を受講・修了し、更新手続をしないと免許状は失効します。 |
※免許状更新講習の免除対象者
更新講習受講義務者のうち、次に該当する者は、免許管理者に申請を行うことによって,免許状更新講習を受講・修了せずに免許状の有効期間(旧免許状をお持ちの方は修了確認期限)を更新することができます。
1 教員を指導する立場にある者
・校長(園長)、副校長(副園長)、教頭、主幹教諭、指導教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、
・校長(園長)、副校長(副園長)、教頭、主幹教諭、指導教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、
主幹養護教諭、主幹栄養教諭の職にある者
(※認定こども園について、保育園型認定こども園の上記職の者は免除対象となりません。)
・指導主事、社会教育主事等の職にある者
・免許状更新講習の講師
2 優秀教員表彰者(受賞後の1回のみ)
・文部科学省優秀教職員表彰受賞者
・文部科学省優秀教職員表彰受賞者
・平成27年度以降に土佐の教育功績表彰又は土佐の教育奨励表彰を受賞した者
文部科学省が提供している情報です
- <解説>教員免許更新制のしくみ
- 教員免許更新制ハンドブック
- 教員免許更新制Q&A
- 最初の修了確認期限の確認
- 現職教員の方々・教職を目指す方々へ
- 現在教員として勤務していない教員免許状所持者の方々へ(旧免許状所持者)・(新免許状所持者)
- 国公私立の学校を設置・管理する方々、学校長・園長の方々へ
- 教員免許状の有効期間確認ツール
高知県教育委員会規則等
- 教員免許更新制について(パンフレット)[PDF:192KB]
- 教員免許更新規則[PDF:136KB]
- 免許更新規則の取扱要項[PDF:107KB]
- 取扱要項別表[PDF:142KB]
- 規則等の概要 [PDFファイル/94KB]
免許状の有効期間
- 新免許状(平成21年4月1日以降(更新制導入後)に授与される免許状)
普通免許状または特別免許状の有効期間は、所要資格を得てから10年後の年度末までです。「所要資格を得て」とは、免許状の授与に必要な学位と単位を満たした状態のことをいいます。例えば、平成25年3月31日に所要資格を得た方が、平成30年になってから免許状授与の申請を行い、3月31日に免許状を授与された場合でも、平成35年の3月31日が有効期間の満了日になることになります。
- 旧免許状(平成21年3月31日以前(更新制導入前)に授与された免許状)の場合
平成21年3月31日以前に授与された普通免許状または特別免許状を有する者の免許状には、引き続き有効期間の定めはありません。ただし、更新講習受講対象者が修了確認期限までに更新講習の修了確認を受けなかった場合には、免許状はその効力を失います。
※ 定年退職及び任用期間の満了の場合
※ 定年退職及び任用期間の満了の場合
旧免許状所持者が定年による退職の場合には、条例で定める定年退職日の午後12時に退職するものとされています。このため、修了確認期限の日に退職することとなっている場合であって、更新講習修了確認を受けないまま終了確認期限を経過した場合には、免許状が失効することになります。
また、臨時的任用の職員等、期間を定めて任用されている場合、その任用期間は最終日の経過によって満了することとなります。このため、修了確認期限の日が任用期間の最終日となっている場合であって、更新講習修了確認を受けないまま終了確認期限を経過した場合にも、免許状が失効することとなります。
なお、新免許状所持者の場合には、現職の教員であるか否かに関わらず、有効期間の満了の日を経過した時点で免許状が失効することとなります。
申請手続きについて(令和4年6月30日をもって終了しました)
- 教員免許更新講習が修了したら(その後の手続きについて)[PDF:145KB]
- 教員免許状更新講習修了確認期限の延長(延期)手続きについて[PDF:92KB]
- 教員免許状更新講習免除の手続きについて[PDF:87KB]
- 「教育職員免許状授与証明書」の請求の仕方
- 「高知県収入証紙売り場」
種類 |
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WORD |
手数料(円) |
備考 |
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様式1(新免許状(有効期間更新)) | 様式1[DOCX:16KB] |
3,300 |
新免許状 | |
様式2(新免許状(更新講習免除)) | 様式2[DOCX:16KB] |
3,300 |
新免許状 | |
様式3(新免許状(有効期間延長)) | 様式3[DOC:34KB] |
1,700 |
新免許状 | |
様式4(旧免許状(更新講習修了確認)) | 様式4[DOC:37KB] |
3,300 |
旧免許状 | |
様式5(修了確認期限経過後の期間内確認) | 様式5[DOC:36KB] |
3,300 |
※ | |
様式6(旧免許状(修了確認期限延期)) | 様式6[DOC:34KB] |
1,700 |
旧免許状 | |
様式7(旧免許状(更新講習免除)) | 様式7[DOC:34KB] |
3,300 |
旧免許状 | |
様式8(証明書再発行) | 様式8[PDF:99KB] | 様式8[DOC:32KB] |
420 |
※旧免許状所持者のうち、免許状更新講習の受講義務がない者が、修了確認期限までに免許状更新講習修了確認を受けていない場合に、その後、免許状更新講習を受講・修了して2年2ヶ月以内にあることの確認。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎2階) |
電話: |
人事企画担当 088-821-4903 教員免許担当 088-821-4812 働き方改革推進担当 088-821-4901 |
給与担当 088-821-4906 |
|
職員厚生担当 088-821-4905 | |
ファックス: | 088-821-4725 |
メール: | 310601@ken.pref.kochi.lg.jp |
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