市町の都市計画決定(変更)に係る高知県知事の協議について(改定)

公開日 2024年02月07日

市町の都市計画決定(変更)に係る高知県知事との協議に関する要領を改定しました

 

 県では、都市計画法第19条第3項に基く市町の都市計画決定(変更)に関する知事との協議について、その事務の適正かつ円滑な執行を確保することを目的として、協議に関する要領及び同意基準を策定しています。

 今般、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和2年法律第41号)の制定により、令和2年6月10日に都市計画法が改正され、町村の都市計画の決定(変更)の協議に係る都道府県知事の同意(同法第19条第3項後段)が廃止されました(市は既に同意不要)。

 このため、これを反映するため、上記の要領を改定するとともに、町の都市計画の決定(変更)に係る高知県知事の同意基準を廃止しました(令和2年6月)。

 今後とも県と市町の都市計画に関する協議の透明化、実質化、円滑化を図るよう努めてまいります。

【主な改定内容】

1.都市計画決定(変更)に係る高知県知事との協議に関する要領について町も対象とすること

2.町の都市計画の決定(変更)に係る高知県知事の同意基準を廃止すること


市町の都市計画決定(変更)に係る高知県知事との協議に関する要領(R2.6)[PDF:96KB]
事前協議様式[PDF:34KB]

 

この記事に関するお問い合わせ

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