公開日 2023年06月27日
給食施設に必要な届出・報告について
給食施設とは、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を提供する施設のことです。
給食は、適切な栄養管理・衛生管理を行う必要がありますので、一定の食数を提供する施設は以下の届出・報告をしてください。
給食施設の分類
区分 | 定義 |
---|---|
特定給食施設 | 特定かつ多数の者に継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を提供する施設 |
小規模給食施設 | 特定かつ多数の者に継続的に1回50食以上又は1日100食以上の食事を提供する施設 |
その他の給食施設 | 食事の提供数が小規模給食施設より少ない(1回50食未満又は1日100食未満)施設 |
報告書
報告書は以下のとおりです。
高知市内の施設については、高知市保健所生活食品課にお問合せください。(電話:088-822-0588)
報告者:給食施設の設置者
提出先:管轄の各福祉保健所
提出方法:郵送、FAX、電子メール、直持
提出期限:毎年6月20日
1 給食施設状況報告書(第1号様式)
特定かつ多数の者に対して継続的に1回50食以上又は1日100食以上の食事を提供する施設(特定給食施設及び小規模給食施設)が対象です。
給食施設状況報告書[DOCX:13KB]
給食施設状況報告書[PDF:66KB]
(記入例)給食施設状況報告書[PDF:87KB]
2 栄養管理状況報告書(第2号様式)
1日3食を提供する施設であって、定員(又は児童・生徒数)50人以上の施設が対象です。
給食栄養管理状況報告書 [EXCEL/44KB]
給食栄養管理状況報告書 [PDF/101KB]
3 給食提供施設一覧表(第3号様式)
特定かつ多数の者に対して継続的に1回50食以上又は1日100食以上の食事を提供する施設(特定給食施設及び小規模給食施設)であって、別施設に配食を行う場合に必要な添付書類です。
給食提供施設一覧表[DOCX:12KB]
給食提供施設一覧表[PDF:21KB]
届出
◆給食施設事業開始(再開)届
給食施設事業開始(再開)届[DOC:18KB]
給食施設事業開始(再開)届[PDF:40KB]
◆特定給食施設変更届
特定給食施設変更届 [WORD/29KB]
特定給食施設変更届 [PDF/41KB]
◆給食施設事業休止(廃止)届
給食施設事業休止(廃止)届[DOCX:10KB]
給食施設事業休止(廃止)届[PDF:39KB]
食品衛生法に基づく届出について
食品衛生法の改正によって新たに営業の届出制度が創設され、令和3年6月に施行されました。
給食施設のうち、営業許可を取得していない施設(直営方式の給食施設)は営業届出が必要です。
※ただし、1回の提供食数(職員食等含む)が20食程度未満の施設は対象外。
届出は、保健所への書類の提出又は食品衛生申請等システム(厚生労働省のページへリンク)から行うことができます。
詳細については管轄の保健所までお問い合わせください。
参考資料
厚生労働省通知等
大量調理施設衛生管理マニュアルについて
調理施設において、HACCP(ハサップ)の考え方を取り入れた衛生管理を行うためのガイドラインです。
改正通知[PDF:59KB] (平成29年6月16日付け生食発0616第1号 厚生労働省通知)
大量調理施設衛生管理マニュアル[PDF:320KB] (最終改正:平成29年6月16日)
特定給食施設における栄養管理に関する指導及び支援等について
通知[PDF:148KB](令和2年3月31日付け健健発0331第2号 厚生労働省通知)
(参考)地域における行政栄養士による健康づくり及び栄養・食生活の改善について(厚生労働省ホームページ/別ウインドウが開きます)
※ うえの通知がダウンロードできるほか、「幼児の肥満度判定区分の簡易ソフト」「児童・生徒の肥満度判定簡易ソフト」の提供元にリンクしています。
その他
災害時の栄養情報ツール(別ウインドウが開きます)
独立行政法人国立健康・栄養研究所 国際災害栄養研究室のサイトです。
災害時における栄養管理・衛生管理の資料が掲載されています。
県条例等
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎4階) | |
電話: | 企画担当 | 088-823-9577 |
医薬連携推進担当 | 088-823-9682 | |
薬事指導担当 | 088-823-9682 | |
食品保健担当 | 088-823-9672 | |
動物愛護担当 | 088-823-9673 | |
生活衛生担当 | 088-823-9671 | |
ファックス: | 088-823-9264 | |
メール: | 131901@ken.pref.kochi.lg.jp |
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