公開日 2016年11月09日
更新日 2024年08月13日
「携帯による医療用麻薬等の輸入・輸出手続きに関する手引き」について
平成28年10月3日付け薬生監麻発1003第2号で「携帯による医療用麻薬等の輸入・輸出手続きに関する手引き」の改訂に関する通知がありました。
治療のため処方されている麻薬等を、観光や仕事等で海外へ持ち込む場合には許可が必要です。
事前に、地方厚生(支)局長の許可を受ければ、その麻薬等を携帯しておくことができます。
詳しくは、携帯による医療用麻薬等の輸入・輸出手続に関する手引き[PDF:479KB] をご覧ください。
様式 許可申請書
通知一覧
発出年月日 | 文書番号 | 概要 | 通知文 |
---|---|---|---|
平成28年10月3日 | 薬生監麻発1003第2号 | 表中にエチゾラム、ゾピクロン及びフェナゼパムの分量を規定 | 薬生監麻発1003第2号[PDF:507KB] |
平成25年12月20日 | 薬食監麻発1220第1号 | 表中のメチルフェニデート及びブプレノルフィンの分量の改正 | PDF [PDFファイル/122KB] |
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