公開日 2021年12月10日
民生委員・児童委員について
民生委員は、民生委員法において「社会奉仕の精神をもって、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、もって社会福祉の増進に努めるもの」と規定され、福祉事務所等関係行政機関の業務に協力するなどして、社会福祉を増進に努めています。
なお、民生委員は、児童福祉法第12条に基づき、児童及び妊産婦の福祉の向上のため必要な相談・援助等を行う児童委員を兼ねることとされています。
また、民生委員・児童委員の中に、児童福祉を専門に担当する主任児童委員の委嘱を受けた委員がいます。
- 民生委員・児童委員は、市町村に設置された民生委員推薦会により選考が行われ、都道府県知事(高知県)又は中核市長(高知市)の推薦により、厚生労働大臣から委嘱されます。
- 民生委員・児童委員の任期は、3年間です。(改選時期:平成25年12月、平成28年12月、令和元年12月)
【委嘱までの流れ】
- 市町村に設置された民生委員推薦会が知事(又は高知市長)に推薦します。
- 知事(又は高知市長)は、地方社会福祉審議会の意見を聞いて(努力義務)厚生労働大臣に推薦します。
- 推薦によって厚生労働大臣が委嘱します。※児童福祉法第12条に基づき、民生委員は、児童委員を兼ねることとされています。
- 委嘱された委員には、知事(又は高知市長)から民生委員・児童委員証 [PDFファイル/74KB]が交付されます。
民生委員・児童委員の職務について
〇民生委員の職務は、次のとおりです。 ※民生委員法第14条
- 住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと
- 援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと
- 援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと
- 社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること
- 福祉事務所その他の関係行政機関の業務に協力すること
- その他、必要に応じて、住民の福祉の増進を図るための活動を行うこと
〇児童委員の職務は、次のとおりです。 ※児童福祉法第17条
- 児童、妊産婦の生活環境を適切に把握しておくこと。
- 児童、妊産婦の保護、保健その他福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要な情報提供やその他の援助、指導を行うこと。
- 児童、妊産婦に係る社会福祉を目的とする事業の経営者、または児童の健やかな育成に関する活動を行う者と連携し、その活動を支援すること。
- 児童福祉司または社会福祉主事の行う職務に協力すること。
- 児童の健やかな育成に関する気運の醸成に努めること。
- その他必要に応じて、児童、妊産婦の福祉の増進を図るための活動を行うこと。
〇主任児童委員の職務は、次のとおりです。 ※児童福祉法第17条
- 児童の福祉に関する機関と児童委員との連絡調整を行うとともに、児童委員の活動に対する援助及び協力を行う。
民生委員・児童委員協議会について
- 民生委員・児童委員は、区域ごとに「民生委員・児童委員協議会」を組織し、職務に関する連絡調整、必要な資料及び情報の収集など、民生委員が職務を遂行するに必要な事項を処理します。
- 各市町村にある協議会の連絡先
関連情報
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高知県民生委員児童委員大会第10回開催記念誌 ともに支え合う住民活動のしくみづくり(高知県民生委員児童委員協議会連合会)
・表紙、裏表紙 [PDFファイル/3.45MB] ・内容 (活動事例等) [PDFファイル/32.34MB]
高知県における地域の見守り活動に関する協定の取り組み
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 | |
電話: | 調整・援護調査担当(調整) | 088-823-9664 |
調整・援護調査担当(援護調査) | 088-823-9662 | |
地域福祉推進担当 | 088-823-9090 | |
災害時要配慮者支援担当 | 088-823-9089 | |
地域共生社会室 | 088-823-9840 | |
ファックス: | 088-823-9207 | |
メール: | 060101@ken.pref.kochi.lg.jp |
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