公開日 2024年02月06日
様式の分類 |
【認証】特定非営利活動法人(NPO法人)の運営・管理 |
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様式名 | 【認証】定款変更認証申請書・定款変更届出書・定款変更登記完了届出書 |
該当条文等 | 特定非営利活動促進法第25条 高知県特定非営利活動促進法施行条例第8条、第9条、第10条 高知県特定非営利活動促進法施行細則第7条、第8条、第9条 |
説明 |
定款を変更しようとする場合は、変更事項について社員総会で議決しなければなりません。 ※軽微な事項とは、(1)事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わない場合)、(2)役員の定数に関する事項、(3)資産に関する事項、(4)会計に関する事項、(5)事業年度、(6)(残余財産の帰属先に関する事項を除く)解散に関する事項、(7)公告の方法、(8)第11条に掲げる事項以外の事項(任意的記載事項)です。 |
提出書類に関する相談先 |
平成20年度から、NPO法人の設立または運営にあたり、県庁(所轄庁)に提出する書類に関する事前相談を、高知県ボランティア・NPOセンターに委託しています。 【相談内容】 NPO法人設立認証申請、定款変更、事業報告書 など |
提出書類 |
【定款変更認証申請時に提出する書類・部数】 ※事業の変更を伴う定款変更認証申請の場合は、1~3の書類に、下記の4~5の書類を合わせて提出してください。 【定款変更届出時に提出する書類・部数】 【定款変更登記完了届出時に提出する書類・部数】 |
ダウンロード書類 | |
役員の任期に短縮規定を置く場合の記載例 |
この記事に関するお問い合わせ
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生活安全・犯罪被害者等支援担当 088-823-9319 | |
NPO担当 088-823-9769 | |
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