公開日 2024年02月02日
更新日 2024年07月11日
耕作目的での農地の権利移動
耕作目的で農地を買ったり借りたりする場合にはどのような手続きが必要でしょうか?
耕作目的で農地を売買又は貸借する場合においては、農地法第3条により農業委員会の許可を受ける必要があり、これらの許可を受けないでした売買(貸借)は効力が生じないとされています(農地法第3条第6項)
したがって、農地について売買(貸借)契約を締結し、対価を支払ったとしても、農地法による許可が受けられないと所有権(賃借権等)は取得できませんので、契約を締結するときはこのことを十分に理解した上で行うことが必要です。
なお、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき農地等について権利の設定、移転を行う場合には農地法第3条の許可は不要です。
くわしくは、売買または貸借する農地が存する市町村の農業委員会にお問い合わせください。
耕作を目的とする農地の売買、貸借の場合の許可の判断はどのようにされるのですか?
農地法第3条第1項により農業委員会の許可が必要ですが、農地法においては、この申請があった時に許可してはならない場合を法律上明らかにしております。(農地法第3条第2項)
具体的な基準の主なものは次のようになっており、これらのいずれかに該当する時は許可されません。
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農地を購入、又は借りたいという場合には、現在所有している、借りている農地を全て効率よく利用していなければなりません。また規模を拡大する場合には、その農地も全て利用していただく必要があります。(農地法第3条2項第1号)
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法人が農地を購入もしくは借りる場合には、農地所有適格法人である必要があります。(農地法第3条2項2号)
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信託の引き受けにより売買、賃借等を行うことは許可をすることが出来ません。(農地法第3条2項3号)
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申請者もしくは申請者の世帯員は農作業に常時従事する必要があります。 (農地法第3条2項4号)
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所有権以外の権原に基づいて耕作、養蓄をしている農地を転貸、又は質入れをすることは禁止されています。(農地法第3条2項2号)
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購入、又は借入をする農地の周辺農地の利用に影響を与えてはいけません。(農地法第3条2項6号)
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