公開日 2021年05月26日
国では、自作農財産の処分を進めています。現在管理している財産のうち、農地として使用するものは農業用売払い、農地以外の目的で使用する場合には非農業用売払いを行います。
一部の土地については、一般に貸付けされている場合があり、農地として貸付けされている農耕貸付と、農地以外の目的で貸付けされている転用貸付があります。
自作農財産の買受希望や境界確認の立会等が必要な場合は、農業基盤課農地調整担当までご相談ください。
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