公開日 2024年02月02日
更新日 2024年08月29日
農地の転用
農地を転用するとは、どのような行為をいうのでしょうか?
農地を転用するとは、農地を農地でなくすること、すなわち農地に区画形質の変更を加えて住宅、工場、学校、病院等の施設の用地にし、また、道路、山林等の用地にする行為がこれに該当します。
火薬倉庫等の危険物の取扱場所において周辺の農地を保安敷地にする場合、道路沿いの畑をそのまま資材置き場の用に供する場合等、人の意思によって農地を耕作の目的に供されない状態にするものは農地を転用する場合に該当します。
農地を転用したい場合はどうしたらいいのでしょうか?
農地を転用するためには、事前に許可を受けた農地が存する市町村の農業委員会を通じて、都道府県知事に対して申請を行い、許可を受けなければならないとされています。
申請の方法は、農地を転用しようとする者が、許可を受けようとする農地の権利をすでに有している場合と、農地を転用するために権利を取得する場合で異なります。前者の場合は、農地法の第4条、後者の場合は、農地法の第5条に基づく申請を行う必要性があります。その概要は以下のとおりとなります。
○ 転用規制の対象
区分 | 転用規制の対象 |
第4条 | 農地を農地以外にすること |
第5条 |
農地を農地以外のもの(採草放牧地を採草放牧地以外のもの)にするために 所有権を移転し、または使用収益を目的とする権利の設定もしくは移転を行うこと ※採草放牧地を農地にする場合を除く。 |
○ 転用許可の性質及び効力
区分 | 許可の性質及び効力 |
第4条 | 農地を農地以外にする事実行為が可能となる。 |
第5条 |
農地を農地以外にする事実行為が可能となる。 売買、貸借等の農地等の権利移動を目的とする法律行為の効力発生要件となる。 |
○ 転用許可申請の区分
条文 | 許可申請者 |
第4条 |
農地を転用しようとする者(農地の権限を有する場合に限る) |
第5条 |
権利を設定もしくは移転しようとする当事者双方の連署 |
どのような流れで転用許可が行われるのでしょうか。
申請書は許可を受けようとする農地が存する市町村の農業委員会に対して提出する必要性があります。
その後の許可までの流れは以下のフロー図をご覧ください。
農地の転用許可はどのような基準によって判断されるのですか?
農地転用の許可申請があった場合に許可するか否かの基準としては、平成10年に農地法を改正して第5条第2項、第5条第2項及びこれらを受けた政省令で法定化されました。
基準は、大きく分けて、農地が優良農地か否かの面からみる「立地基準」と、確実に転用事業に供されるか、周辺の営農条件に悪影響を与えないか等の面からみる「一般基準」の2つになっています。
高知県では、「農地法第4条及び第5条の許可に係る審査基準」(令和6年4月17日改正6高農基第65号)及び「農地法第4条及び第5条の許可に係る審査の手引き」(令和6年7月9日改正6高農基第409号)を制定していますので、申請の際はご参照ください。
農地法第4条及び第5条の許可に係る審査基準[PDF:1020KB]
「農地法第4条及び第5条の許可に係る審査の手引き」[PDF:492KB]
転用許可を受けた後にしなければならないことはあるのでしょうか?
農地法第4条及び第5条の許可を受けた者は、許可に係る工事が完了した場合には、知事に対して工事が完了した旨の報告を行う必要性があります。提出した完了報告書が県に受理されたことをもって、農地法に係る手続きが完了となります。
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・第4条・第5条いずれの場合においても、他人の農地を無権限で転用しようとする場合には、許可申請があっても許可されません。
・農地の転用許可を受けたい場合や、転用に関することでわからないことがある場合は、まずは申請窓口となる市町村農業委員会にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎3階) |
電話: | 総務担当 088-821-4561 |
管理担当 088-821-4556 | |
防災担当 088-821-4566 | |
調査計画担当 088-821-4562 | |
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ファックス: | 088-821-4519 |
メール: | 161101@ken.pref.kochi.lg.jp |
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