公開日 2025年04月01日
更新日 2025年04月01日
特定非営利活動法人(NPO法人)は、法人税法第2条第6号に規定する「公益法人等」とみなされています。(特定非営利活動促進法第70条)
このため、他の公益法人等と同様に、法人税法施行令第5条に規定する「収益事業」から生じた所得等に課税されます。
A 収益事業を行っている | B 収益事業を行っていない | ||
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法人事業税 | 課 税 | 非課税 | |
法人県民税 | 法人税割 | 課 税 | 非課税 |
均 等 割 | 免除 又は 課税 | 免 除 |
※行っている事業活動が「収益事業」に該当するか否かは、管轄の税務署にご確認ください。
※法人県民税均等割については、「高知県特定非営利活動法人に係る県税の課税免除に関する条例」により、課税免除されます。免除の申請は、不要です。
ただし、収益事業を行っている場合、その収益を特定非営利活動に係る事業(特定非営利活動促進法第11条第1項第3号の規定による定款に定める事業をいう。)に充てるために行わないときは、課税免除されません。
(参考)NPO法人に対する県税の課税免除について
申告納付について
A 収益事業を行っている
事業年度終了の日から2か月以内に申告納付してください。
なお、赤字等により納付すべき税額がない場合(0円)でも申告してください。
※税率表は、「法人県民税・法人事業税 税率表、申請・届出様式一覧」をご覧ください。
B 収益事業を行っていない
申告納付は不要です。
県税の申告等について不明な点は、管轄の県税事務所にお問い合わせください。
収益事業を開始又は廃止する場合
収益事業を開始又は廃止した日から2か月以内に、「法人県民税・事業税に係る収益事業開始・廃止届出書」を管轄の県税事務所に届け出てください。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(北庁舎3階) |
電話: | 企画 088-823-9306 |
課税 088-823-9308 | |
徴収 088-823-9307 | |
調査 088-823-9309 | |
税務システム 088-823-9347 | |
税外債権対策室 088-823-9310 | |
ファックス: | 088-823-9252 |
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