法律・条例・規則・方針等

公開日 2026年04月30日

法律

特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)

 

組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)



 

条例・規則

高知県特定非営利活動促進法施行条例[PDF:298KB]

 

高知県特定非営利活動促進法施行細則[PDF:243KB]

 【認証】 施行細則で定められた様式

 【認定】 施行細則で定められた様式

 

方針等

 

高知県における「特定非営利活動促進法」の運用方針

 特定非営利活動促進法は、「市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進することを目的とし、NPO法人の自主性と自律性を尊重する観点から行政の関与を極力抑制しており、設立手続において認証主義を採用するとともに、NPO法人は自らに関する情報をできるだけ公開することによって市民の信頼を得て、市民によって育てられるべきであるとの考え方がとられています。
 県では、法の趣旨に基づき、NPO法人の健全な発展と市民によるチェック機能の積極的な活用を目的として、「高知県における特定非営利活動促進法」の運用方針を策定しました。
 NPO法人及びNPO法人の設立を検討されているみなさまは、この運用方針に基づき、適切な運営を行っていただきますようお願いします。

 

高知県における「特定非営利活動促進法」の運用方針[PDF:1.08MB]  

 

事業報告書の期限内未提出特定非営利活動法人に対する対応方針 

 NPO法人は、広く市民に活動の情報を公開することにより、信頼を得、県民に育てられるべきであるとの趣旨から、特定非営利活動促進法において各法人に毎事業年度終了後、事業報告書等を所轄庁へ提出すること等を義務づけ、所轄庁は提出された書類を閲覧に供することとしています。
 県では、事業報告書等を期限内に提出しないNPO法人に対し、同法に定める内容を徹底し県民への情報公開を図るために、「事業報告書等の期限内未提出特定非営利活動法人に対する対応方針について」のとおり取り扱うこととしております。

事業報告書等の期限内未提出特定非営利活動法人に対する対応方針・対応フロー[PDF:118KB]

 

対応状況

  事業報告書等の期限内未提出のNPO法人に対する過料事件通知について

  事業報告書等の期限内未提出による取消し
  令和6年4月1日 特定非営利活動法人の設立の認証の取消し[PDF:44.3KB]

 

認証後未登記団体に対する対応方針 

 NPO法人は、所轄庁の認証の後、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第7条及び組合等登記令(昭和39年政令第29号)により、法務局で登記を行う必要があります。
 設立の認証を受けた者が設立の認証があった日から6か月を経過しても登記をしないときは、「高知県特定非営利活動法人の任所後未登記団体に対する対応方針」に基づき、所轄庁が認証を取り消すことがあります。
 

高知県特定非営利活動法人の認証後未登記団体に対する対応方針・対応フロー[PDF:395KB]

 

対応状況

  設立認証後の未登記による取消し

  令和5年8月31日 認証後未登記団体の設立認証の取消し[PDF:43.7KB]

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 文化生活部 県民生活課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階西)
電話: 消費生活担当 088-823-9653
生活安全・犯罪被害者等支援担当 088-823-9319
NPO担当 088-823-9769
ファックス: 088-823-9879
メール: 141601@ken.pref.kochi.lg.jp

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