「事業報告書等の期限内未提出特定非営利活動法人に対する対応方針について」の一部改正(意見公募期間 平成21年12月14日から平成22年1月12日)について

公開日 2024年02月06日

1 規則等の題名

 「事業報告書等の期限内未提出特定非営利活動法人に対する対応方針について」の一部改正

2 根拠法令・条項

 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第29条第1項

 高知県特定非営利活動促進法施行条例(平成10年高知県条例第43号)第5条第1項

3 公募する規則等の概要

  特定非営利活動促進法により提出を義務付けられている書類を、提出期限内に提出しない法人に対する対応方針を整備するもの 

4 行政手続条例に基づくものか任意のものか

高知県 行政手続条例(平成7年条例第45号)に基づくもの

5 意見公募の期間(意見公募期間が30日未満の場合、その理由)

平成 21年12月14日(月曜日)から平成 22年 1月 12日(火曜日)まで

6 規則等の案

一部改正の概要 [PDFファイル/42KB]

新旧対照表 [PDFファイル/65KB]

7 関連資料

「事業報告書等の期限内未提出特定非営利活動法人に対する対応方針について」 [PDFファイル/57KB] 

8 規則等案等の資料の閲覧場所

・高知県ホームページ
・県民室(本庁舎1階)
・各福祉保健所(須崎を除く)、須崎農業振興センター
・高知県文化生活スポーツ部県民生活・男女共同参画課

 

9 意見の提出方法

・電子メール (141601@ken.pref.kochi.lg.jp)
・郵送
〒780−8570   高知市丸ノ内1丁目1−20  高知県文化生活スポーツ部県民生活・男女共同参画課
・FAX番号 088−823−9879

10 様式(参考)

 意見書 [WORDファイル/30KB]

11 意見の提出にあたっての留意点

・個人の場合は、氏名・住所・電話番号等の連絡先を、法人の場合は、法人名・所在地・電話番号を記載してください。
・提出していただく意見は日本語に限ります。
・意見が1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
・ご意見に対して個別には回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
・電話による意見の受付は行っていません。

12 個人情報の利用目的

ご意見については、氏名、住所、電話番号を除いて公表します。なお、氏名、住所、電話番号については、御意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。

13 担当課・連絡先

高知県文化生活スポーツ部県民生活・男女共同参画課

住所 〒780−8570 高知市丸ノ内1丁目1−20

電話番号 088−823−9769

14 備考

 

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 文化生活部 県民生活課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階西)
電話: 消費生活担当 088-823-9653
生活安全・犯罪被害者等支援担当 088-823-9319
NPO担当 088-823-9769
ファックス: 088-823-9879
メール: 141601@ken.pref.kochi.lg.jp

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