公開日 2024年02月06日
更新日 2025年03月11日
令和5年度の事業報告書等が提出されていない次のNPO法人について、各地方裁判所に対し、特定非営利活動促進法第80条第5号の規定による過料事件に該当する旨の通知を行いました。
1.過料事件通知の対象団体とこれまでの経緯
法人の名称 | 代表者名 | 事業年度末日 | 提出期限 | 電話等による督促 | 督促書の送付(1回目) | 督促書の送付(2回目) | 過料事件通知 |
特定非営利活動法人 南国高知フットボールクラブ |
宮地 貴嗣 | R6.3.31 | R6.6.30 | R6.9.2 | R6.10.4 | R6.12.10 | R7.3.11 |
特定非営利活動法人 ふるさとふれあい支援センター |
松岡 博志 | R6.3.31 | R6.6.30 | R6.9.2 | R6.10.4 | R6.12.10 | R7.3.11 |
特定非営利活動法人 大石郷愛会 |
和田 聖寛 | R6.3.31 | R6.6.30 | R6.9.10 | R6.10.4 | R6.12.10 | R7.3.11 |
特定非営利活動法人 こうちアグリネット |
吉川 雄二 | R6.3.31 | R6.6.30 | R6.9.10 | R6.10.4 | R6.12.10 | R7.3.11 |
特定非営利活動法人 絆・ふれあい高知 |
池澤 昭博 | R6.3.31 | R6.6.30 | R6.9.12 | R6.10.4 | R6.12.10 | R7.3.11 |
特定非営利活動法人 しあわせみかん山 |
松熊 未来 | R6.3.31 | R6.6.30 | R6.9.12 | R6.10.4 | R6.12.10 | R7.3.11 |
特定非営利活動法人 あらたドリームプロジェクト |
荒川 泰士 | R6.3.31 | R6.6.30 | R6.9.12 | R6.10.4 | R6.12.10 | R7.3.11 |
特定非営利活動法人 MORILAB |
森川 好美 | R6.3.31 | R6.6.30 | ― | R6.10.4 | R6.12.10 | R7.3.11 |
2.関係法令等
「特定非営利活動促進法」(抜粋)
第二十九条 特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、毎事業年度一回、事業報告書等を所轄庁に提出しなければならない。
第八十条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定非営利活動法人の理事、監事又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
五 第二十五条第七項若しくは第二十九条(これらの規定を第五十二条第一項(第六十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十九条第四項(第五十一条第五項、第六十二条(第六十三条第五項において準用する場合を含む。)及び第六十三条第五項において準用する場合を含む。)又は第五十二条第二項、第五十三条第四項若しくは第五十五条第一項若しくは第二項(これらの規定を第六十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。
※「事業報告書等の期限内未提出特定非営利法人に対する対応方針」
この記事に関するお問い合わせ
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