公開日 2025年04月01日
更新日 2025年04月01日
本県では「高知県特定非営利活動法人に係る県税の課税免除に関する条例」により、NPO法人に対して、県税の課税免除を行っています。
法人県民税均等割
- 法人県民税均等割を免除します。
- 法人税法施行令第5条に規定する「収益事業」を行う場合、当該収益事業に係る収益を特定非営利活動に係る事業(特定非営利活動促進法第11条第1項第3号の規定による定款に定める事業)に充てるために行わないときは、課税免除されません。
- 課税免除の申請は、不要です。
参考ページ
不動産取得税
- 次の事業の用に供するための不動産を無償で譲り受けたときは、不動産取得税を免除します。
- 特定非営利活動に係る事業(特定非営利活動促進法第11条第1項第3号の規定による定款に定める事業)
- 上記1にその収益を充てるための収益事業
- 課税免除を受けるには、申請が必要です。
手続など詳細については、管轄の県税事務所までお問い合わせください。
自動車税
環境性能割
- 次の事業の用に供するための自動車を無償で譲り受けたときは、自動車税環境性能割を免除します。
- 特定非営利活動に係る事業(特定非営利活動促進法第11条第1項第3号の規定による定款に定める事業)
- 上記1にその収益を充てるための収益事業
- 課税免除を受けるには、申請が必要です。(自動車税環境性能割・種別割課税免除申請書)
手続など詳細については、管轄(自動車種別割担当区域)の県税事務所までお問い合わせください。
種別割
- 次の事業の用に供する自動車については、自動車税種別割を免除します。
- 社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業(同条第3項第2号に規定する保育所を経営する事業を除く)
- 介護保険法第41条第1項本文に規定する指定居宅サービス事業者の指定に係る居宅サービス事業
- 地域支援事業実施要綱に定める事業であって、当該要綱の規定により市町村からの委託又は助成を受けて行うもの
- 課税免除を受けるには、申請が必要です。(自動車税環境性能割・種別割課税免除申請書)
手続など詳細については、管轄(自動車種別割担当区域)の県税事務所までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ
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電話: | 企画 088-823-9306 |
課税 088-823-9308 | |
徴収 088-823-9307 | |
調査 088-823-9309 | |
税務システム 088-823-9347 | |
税外債権対策室 088-823-9310 | |
ファックス: | 088-823-9252 |
メール: | 110501@ken.pref.kochi.lg.jp |