公開日 2024年02月06日
令和2年12月2日に、「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(令和二年法律第七十二号)が成立し、
同年12月9日に公布、令和3年6月9日から施行されますのでお知らせいたします。
法改正の詳細は、内閣府のページをご覧ください。
内閣府NPOホームページ(外部リンク)
◆今回の法改正のポイント
1.縦覧期間、補正期間の短縮
◇ 設立・定款変更時の縦覧期間が、「1ヶ月」から「2週間」に短縮されます。
◇ 申請書や添付書類に不備がある場合の補正期間は、「2週間」から「1週間」に短縮されます。
2.個人の住所等が公表等の対象から除外
◇ 以下の「役員名簿」・「社員名簿」に記載されている、個人の住所・居所は公表等の対象から除外されます。
・ 設立認証の申請があった場合に所轄庁が公表・縦覧させる「役員名簿」
・ 請求があった場合に認定・特例認定NPO法人が閲覧させる「役員名簿」・「社員名簿」
・ 請求があった場合に所轄庁が閲覧・謄写させる「役員名簿」・「社員名簿」
※ 社員その他の利害関係人から請求があった場合に法人が閲覧させる「役員名簿」・「社員名簿」については、
今回の法改正に含まれていないのでご注意ください。
3.認定・特例認定NPO法人の提出書類が一部削減・追加
◇ 削減された書類
・「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」 を記載した書類について、
所轄庁への提出が不要となります。
ただし、引き続き、「書類の作成」・「事務所への備置き」・「事務所における閲覧」については、義務です。
◇ 内容に変更がない場合、提出が不要な書類
・「役員報酬規程」・「職員給与規程」について、既に提出されているものから 内容に変更がない場合には、
毎事業年度の提出は不要となります。
◇ 追加された書類
・ 役員等に対する報酬等の状況を記載した書類について、毎事業年度の提出が必要になります。(法施行規則改正)
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