公開日 2024年02月06日
NPO法人設立の手続
NPO法人を設立するためには、法律に定められた書類(法人設立認証申請時に提出する書類のリストをご覧下さい。)を所轄庁に提出し、設立の認証を受けることが必要です。
設立の認証後、登記することによりNPO法人として成立することになります。
* 法律が定める要件に満たない場合は、不認証の決定が行われ、その理由を付した書面をもって通知されます。
* 定款、役員名簿、設立趣旨書、設立の初年及び翌年の事業計画書、設立の初年及び翌年の活動予算書は、2週間、一般に公開されます。
(注意) 高知県へNPO法人設立の申請をされる際には、高知県ボランティア・NPOセンターへ事前相談を行っていただいた後、当課へ設立申請書類の提出をお願いいたします。
設立の認証申請時に提出する書類のリスト
書類番号 | 提出書類 | 提出部数 |
1 | 設立認証申請書(第1号様式) | 1部 |
2 | 定款 | 2部 |
3 | 役員名簿 (役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿) |
2部 |
4 | 各役員の就任承諾及び誓約書の謄本 | 各1部 |
5 | 各役員の住所又は居住を証する書面(住民票等) (申請の日から6か月以内に作成されたもの) |
各1部 |
6 | 社員のうち10名以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面 | 1部 |
7 | 確認書 (特定非営利活動促進法第2条第2項第2号及び第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面) |
1部 |
8 | 設立趣旨書 | 2部 |
9 | 設立総会の議事録の謄本 | 1部 |
10 | 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 | 各2部 |
11 | 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書 | 各2部 |
この記事に関するお問い合わせ
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電話: | 消費生活担当 088-823-9653 |
生活安全・犯罪被害者等支援担当 088-823-9319 | |
NPO担当 088-823-9769 | |
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