事業報告書等の期限内未提出NPO法人に対する対応方針

公開日 2024年02月06日

事業報告書等の期限内未提出NPO法人に対する対応

 NPO法人は、広く県民に活動の情報を公開することにより、信頼を得、県民に育てられるべきであるとの趣旨から、特定非営利活動促進法において各法人に毎事業年度終了後、事業報告書等を所轄庁へ提出すること等を義務づけ、所轄庁は提出された書類を閲覧に供することとしています。
 県では、事業報告書等を期限内に提出しないNPO法人に対し同法に定める内容を徹底し、県民への情報公開を図るために、「事業報告書等の期限内未提出特定非営利活動法人に対する対応方針について」のとおり取り扱うこととしております。

 

★事業報告書等の期限内未提出特定非営利活動法人に対する対応方針・対応フロー[PDF:118KB]

この記事に関するお問い合わせ

高知県 文化生活部 県民生活課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階西)
電話: 消費生活担当 088-823-9653
生活安全・犯罪被害者等支援担当 088-823-9319
NPO担当 088-823-9769
ファックス: 088-823-9879
メール: 141601@ken.pref.kochi.lg.jp

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