公開日 2024年02月06日
NPO法人の運営上の留意点
下記に、NPO法人の運営面で注意しておきたいことの一部を抜粋しました。ご自分がかかわっているNPO法人の運営が適切に行われているかチェックしてみてください。
【申請・届出】
◎事業報告書
毎事業年度初めの3か月以内に、前事業年度の事業報告書、計算書類(活動計算書(当分の間、収支計算書による提出も可。以下同じ。)、貸借対照表)、財産目録などを作成し、すべての事務所に備え置くとともに、所轄庁(高知県)へ提出する必要があります。
◎役員の変更
役員の氏名、住所、役職に変更及び新任、再任、任期満了、辞任等があった場合は、所轄庁への届出が必要です。(随時。任期更新時にも必要。)
◎事務所の所在地を変更する場合
事務所の所在地に変更があった場合は、所轄庁へ届出が必要です。
※法務局での登記も必要です。
◎定款の変更をする場合
定款を変更するためには、総会の議決を経た上で、下記1~10に関する事項について変更を行う場合には、所轄庁の認証が必要です(法第25条第3項第4項)。
下記1~10に関する事項以外の定款の変更については、所轄庁の認証は不要です。なお、この場合にも、定款変更後に所轄庁に届け出ることが必要となります(法第25条第6項)。
(注) 定款の変更にあたり所轄庁の認証が必要となるのは、以下の1~10に関する事項となります。
1 目的
2 名称
3 その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
4 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限ります。)
5 社員の資格の得喪に関する事項
6 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除きます。)
7 会議に関する事項
8 その他の事業を行う場合における、その種類その当該その他の事業に関する事項
9 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限ります。)
10 定款の変更に関する事項
【会議】
◎総会・理事会
・総会を年1回開催する必要があります。
・総会・理事会を定款のとおり適切に開催し、議事録を作成する必要があります。
【事業】
◎事業
・NPO法人が事業を実施することができるのは、定款に記載している事業内容の範囲内です。それ以外の事業をNPO法人の事業として行うことはできません。
・法令上、届出、許可、認証等の手続きや資格が必要な場合などは、その規定に従い手続きが必要です。
◎特定非営利活動事業とその他の事業
定款でその他の事業を行うとしている場合、特定非営利活動を主の事業とする必要があります。
【会計】
◎会計原則
・正規の簿記の原則に従って会計簿を記帳する必要があります。
・財産目録、貸借対照表及び活動計算書は、会計簿に基づいて内容を明りょうに表示する必要があります。
【所轄庁の他の所管への手続】
◎変更登記等の手続 (法務局へ)
(例)・理事の変更(代表権の制限に関する定めがある場合は代表者以外の役員の登記は不要) 他
◎税務の手続 (税務署、県税事務所、市町村役場へ)
◎労務の手続(労働基準監督署、ハローワーク(公共職業安定所)、社会保険事務所へ)
(例)・職員を雇用する場合
【情報公開】
◎法人の情報公開
NPO法人は、自らの活動を積極的に情報公開することで、市民や社会の信用や信頼を築いていくことが求められています。
NPO法人は、事業報告書等、役員名簿、定款等の書類を、事務所に備え置いて、利害関係人から請求があった場合は、正当な理由がある場合をのぞき、閲覧させなければなりません。
この記事に関するお問い合わせ
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生活安全・犯罪被害者等支援担当 088-823-9319 | |
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