公開日 2024年02月07日
更新日 2026年03月26日
屋外広告物規制区域の追加について(R8.3.13)
自動車専用道路における許可地域等の指定について、下記のとおり区域の追加を行いました。
今回の追加により、中村宿毛道路のうち四万十インターチェンジから宿毛和田インターチェンジまでの区間、窪川佐賀線のうち四万十町西インターチェンジから黒潮拳ノ川インターチェンジまでの区間が、一連で規制対象となりました。
追加する区域
許可地域等
中村宿毛道路から側方へ500メートル以内の区域で、
四万十インターチェンジから宿毛和田インターチェンジまでの区間
(展望可能なものに限る。)
窪川佐賀線から側方へ500メートル以内の区域で、
四万十町西インターチェンジから黒潮拳ノ川インターチェンジまでの区間
(展望可能なものに限る。)
添付資料
高知県屋外広告物条例による区域及び市町村の指定[PDF:96.3KB]
(R08.03.13)高知県屋外広告物規制位置図[PDF:311KB]
お問い合わせ先
高知県土木部都市計画課 市街地整備担当
住所:高知県高知市丸ノ内1−2−20
電話:088−823−9863 FAX:088−823−9036
※屋外広告物許可手続きのお問い合わせは各土木事務所にお願いします。
この記事に関するお問い合わせ
| 所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 | |
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| 市町村調整担当 | 088-823-9778 | |
| 総務担当 | 088-823-9850 | |
| ファックス: | 088-823-9036 | |
| メール: | 171701@ken.pref.kochi.lg.jp | |
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