公開日 2023年04月03日
更新日 2025年02月06日
◆「残存期間同一旅券申請」とは、現在お持ちのパスポートの記載事項(氏名や本籍地の都道府県名など)に変更があった場合や、査証欄の余白がなくなった場合に、そのパスポートを返納して、残存期間同一旅券の発給を申請することです。
◆残存期間同一旅券の有効期限は、返納されたパスポートの有効期間満了日と同一となります。
◆変更された内容は、残存期間同一旅券の顔写真のページやICチップにも反映され、所持人自署(サイン)も新しくなります。
◆ なお、返納された旧のパスポートは失効処理を行った後、還付されます。
「残存期間同一旅券申請」に該当する方
- パスポートの記載事項(氏名、本籍地の都道府県名など)に変更があった方
(※)次の場合は手続き不要です。
- 同じ都道府県内で本籍地を変更した方
- 住所を変更した方
- 査証欄の余白がなくなった方
「残存期間同一旅券申請」についての注意事項など
- 残存期間同一旅券の発給手数料は6,000円で、交付時に納付となります。
- 残存期間同一旅券の申請ではなく、残りの有効期間を放棄して新たに10年用(16,000円)若しくは5年用(11,000円)のパスポートを申請することもできます。現在お持ちのパスポートの残存期間を勘案して選択してください。
- 残存期間同一旅券や新たな10年用若しくは5年用のパスポートには、新しい旅券番号が振られ発行年月日も変わりますのでご注意ください
- 氏名の変更で、ヘボン式ローマ字以外での氏名表記を希望する場合は、パスポート窓口にご相談ください。
(申請に必要な書類の他に、別途確認書類を提示していただくことがあります。)
交付の窓口
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〔交付のご案内〕 |
必要書類
・必要書類はすべて原本を用意してください。(コピーは一切不可)
・申請者本人が未成年の場合は「未成年者の申請」もご覧ください。〔未成年者の申請〕
(1)一般旅券発給申請書(残存期間同一旅券用)1通 |
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(2)戸籍謄本1通 |
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(3)現在お持ちの有効なパスポート |
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(4)写真1枚 | |
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◆パスポート用として不適当な写真について 出入国審査等で、パスポートに内蔵されているICチップに記録された顔写真とそのパスポートを提示した人物の顔を電子機器等で照合することが見込まれているため、次のような写真は撮り直していただくことがあります。
(※)にっこり笑って歯が見える写真はパスポート用としては不適当です。 〔外務省ホームページ〕 |
(※)次の場合に該当する方は申請日前6か月以内に作成された住民票1通が必要です |
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〔パスポート申請案内トップページ|サイトマップ〕 |
この記事に関するお問い合わせ
住所: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎1階) |
電話: | 県庁パスポート窓口 088-823-9656 |
ファックス: | 088-823-9147 |
メール: | passport@ken.pref.kochi.lg.jp |