公開日 2024年03月29日
更新日 2025年03月25日
PRTRの届出手続について
(届出期間:毎年度4月1日から6月30日まで)
本ページではPRTR法に基づく化学物質の排出量等の届出手続について説明しています。
制度の概要はこちら
目次
1 電子届出(インターネット上での届出)
(1)PRTR届出システムを使用するための手続きについて
(2)PRTR届出システムの操作方法について
(3)PRTR届出システムへログインできなくなった場合の対応について
(4)PRTR届出システム上で使用する情報を変更(廃止)する場合の対応について
2 書面による届出
(1)PRTR届出作成支援システムを使用して届出書を作成する方法
(2)PRTR排出量等算出システムを使用して届出書を作成する方法
(3)WORD等様式に直接入力(記入)して届出書を作成する方法
3 磁気ディスク(CD-ROM)による届出
4 届出の内容を変更する場合の対応について
5 届出を取り下げる場合の対応について
6 過年度の排出量等を届出する場合の対応について
7 届出対象要件から外れた場合の対応について
PRTR法に基づく化学物質の排出量・移動量の届出媒体は「電子届出」、「書面による届出」、「磁気ディスクによる届出」の3種類があります。
1 電子届出(インターネット上での届出)
電子届出は、インターネット上で「PRTR届出システム」にログインして届出書を作成し、インターネット上で届出を提出する方法です。
同システムを初めて使用する場合、事前の登録作業を行い、同システムにアクセスするためのIDとパスワードを発行する必要があります。
(1)PRTR届出システムを使用するための手続きについて
手続きの流れ | |
---|---|
1 | 「電子情報処理組織使用届出書」(word/PDF)を電子メール又は郵送で県環境対策課へ送付する。 ※環境対策課のメールアドレス等連絡先は本ページの最下部をご確認ください。 |
2 | 後日、県環境対策課からID・パスワード等が記載された通知文書が郵送で届きます。 また、登録するメールアドレスあてにシステム登録に関するメールが送付されます。 |
3 | 送付されたID・パスワードを用いて、届出システムへログインする。 |
(2)PRTR届出システムの操作方法について
同システムの使用方法についてはこちらのページで「操作マニュアル」を公表しておりますので参照してください。(製品評価技術基盤機構のページへ移動します。)
(3)PRTR届出システムへログインできなくなった場合の対応について
① 初期IDと初期パスワードを紛失してしまった場合
環境対策課まで電子メール又は電話にてご一方をお願いします。(TEL 088-821-4524)
初期ID、初期パスワードを確認いたします。
② 自ら変更した後のパスワードが分からなくなった場合
まず、製品評価技術基盤機構(NITE)のメールアドレス(info_prtr@nite.go.jp)へ以下の内容を記載したメールをお送りください。(フリーメールでは対応できないおそれがあります。)
同システムを管理している製品評価技術基盤機構においてパスワードの初期化に関する対応を取ります。
製品評価技術基盤機構(NITE)に送信する依頼メールの内容 本文 ・ユーザーID(←初期登録時に高知県から郵送されたもの) ・事業者名 (←システム登録情報(電子情報処理組織使用届出情報)) |
(4)PRTR法届出システム上で使用する情報を変更(廃止)する場合
の対応について
「電子情報処理組織変更(廃止)届出書」(word/PDF)を同システム上から提出してください。
同届出書を書面で提出する場合、環境対策課まで提出してください。
2 書面による届出
書面により化学物質の排出量を届出する場合、以下の(1)から(3)のいずれかの方法により届出書を作成します。
作成した届出書については、毎年度6月30日までに環境対策課へ提出をお願いします。
(1)PRTR届出作成支援システムを使用して届出書を作成する方法
PRTR法届出作成支援システムとは、インターネット上で届出必要事項を入力すると、届出書のデータを作成することができるシステムです。
こちらのページからシステムを使用することができます。(システム直接リンクはこちら)
また、燃料小売業(地下貯蔵タンク使用)事業者の排出量の算出はこちらで計算することができます。
システムで作成できるのは一事業場ごとの届出書であり、同システムで作成した届出書データを印刷して環境対策課へ届出書を提出してください。
(2)PRTR排出量等算出システムを使用して届出書を作成する方法
環境省がインターネット上で提供している化学物質の排出量等を算出するシステムです。
同システムでは、届出書のデータ作成、届出対象事業者の判定、排出量等の算出などを行うことが可能です。
使用できる時間帯は、平日午前8時から午後8時までの間となっております。
システムの掲載ページはこちらをご確認ください。(併せて使用方法についてもご覧ください。)
(3)WORD等様式への直接入力(記入)により届出書を作成する方法
こちらの排出量移動量届出様式 (word /PDF /記載例 )をダウンロードし、必要事項を入力したうえで、環境対策課へ提出をお願いします。
3 磁気ディスク(CD-ROM)による届出
うえで紹介している「PRTR届出作成支援システム」や「PRTR排出量等算出システム」を使用して作成されたファイルをCD-ROMに保存し、磁気ディスクとして作成・提出する方法です。
提出物は次のとおりです。
また、提出する磁気ディスクには、提出者の氏名、名称、事業場名称、提出年月日等を記載したラベルを貼付するとともに、ケースにデータの保護に努めてください。
4 届出内容を変更する場合の手続きについて
届出を行った後、その届出内容に変更(追加・修正・削除等)が生じた場合に「変更届出書」を提出します。
過年度分の変更届出については、5年前の届出分まで提出可能となります。それ以前の届出に対する変更届出は受け付けておりません。届出の要否については、環境対策課までご連絡ください。
原則として、当初提出した排出量等の届出の媒体(電子・書面・磁気ディスク)に合わせてください。
※併せて、排出量等の届出書についても添付してください。
5 届出を取り下げる場合の手続きについて
届出を行った後、その届出を取り消すには「取下げ願い」を提出します。
過年度分の取下げ願いについては、5年前の届出分まで提出可能となります。それ以前の届出に対する取下げ願いは受け付けておりません。届出の要否については、環境対策課までご連絡ください。
原則として、当初提出した排出量等の届出の媒体(電子、書面、磁気ディスク)に合わせてください。
※ 複数の届出物質の中で1物質以上を取り下げる場合は、「取下げ願い」 ではなく「変更届出書」を提出して
ください。
6 過年度の排出量等の届出を行う場合の手続きについて
届出の受付期間(4月1日から6月30日まで)までに届出を提出できなかった場合や、届出対象年度以前の年度について届出をできていないことが判明した場合には、事業所管大臣と協議のうえで過年度の新規届出を行っていただく場合があります。
その際には新規届出分の届出書の本紙・別紙に加えて、「過年度新規届出書」を書面で届け出ていただきます。(併せて排出量等の届出書についても提出していただきますが、届出媒体の選択については別途調整します。)
- 過年度新規届出書の様式はこちら(word)です。
7 届出対象要件から外れた場合の対応について
事業所を閉鎖、事業の廃止、事業規模等の変更により届出対象外となった場合、4月1日から6月30日の届出期間に下記の県環境対策課環境・再生利用担当の連絡先までご一報を入れていただきますようお願いいたします。
(参考)PRTR対象事業者について(経済産業省ホームページ)
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 環境対策課 :〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎5階) |
電話: | 計画推進・一般廃棄物 担当 088-821-4590 |
新処分場 担当 088-821-4595 | |
産業廃棄物 担当 088-821-4523 | |
環境・再生利用 担当 088-821-4524 | |
ファックス: | 088-821-4520(環境対策課) |
メール: | 030801@ken.pref.kochi.lg.jp |
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