公開日 2024年03月29日
更新日 2024年03月29日
PRTRの排出量等の届出について(届出期間:毎年度4月1日から6月30日まで)
PRTR法に基づく化学物質の排出量・移動量の届出方法は以下の3種類があります。
- 電子届出
- 書面による届出
- 磁気ディスクによる届出
1.電子届出
電子届出は、PRTR届出システムにログインして届出書を作成し、届出を提出する方法です。
〔独)製品評価技術基盤機構 PRTR届出システム
電子届出のシステムを初めて使用する場合には事前登録を行い、ID、パスワード等を発行する必要があります。
電子届出システム使用までの流れ
-
手続きが終了次第、ID、パスワード等が記載された通知文書が送付される。
(登録メールアドレスあてにシステム登録に関するメールが送られる。) -
ID等の入手後は、届出システムへログインする。
システムの使用方法
システムの使用方法については、PRTR届出システム操作説明動画を参考にしてください。(外部ページへ移動)
届出システムにログインできなくなった方へ
- 初期ID、パスワード等を忘れてしまった場合
環境対策課までご連絡をください。初期ID、パスワードを確認させていただきます。
(TEL 088-821-4524)
- 変更後のパスワードを忘れてしまった場合
NITEのメールアドレス(info_prtr@nite.go.jp)まで以下の内容を記載したメールをお送りください(Yahooメール、Gメール等のフリーメール不可)。
パスワードの初期化措置を取ることができます。
・件名:「パスワードの初期化依頼」
・本文:ユーザーID、事業者名(システム登録情報)、担当者名(システム登録情報)
電子情報処理組織使用届出書に記載した情報を変更する場合や廃業等により届出システムを使用しなくなる場合
「電子情報処理組織変更(廃止)届出書」(word/PDF)を書面又はシステム上から提出してください。
その他不明な点は電子届出関連FAQ(こちら)を参考にしてください。
2.書面による届出
書面による届出は、次の(1)または(2)の方法により作成することができます。
(1) 届出様式を以下からダウンロードし、必要事項を様式に記入する。
(2) PRTR届出作成支援システム又はPRTR排出量等算出システムを使用する。
ダウンロード用届出様式 (提出部数1部)
届出先(事業所管)大臣や業種コードは、業種ごとで異なっております。こちらを参考に記入してください。
※別紙については、届出対象物質数の分だけコピーし、記入してください。
※届出内容を変更、修正する際に提出してください。併せて変更後の排出量等届出書を添付してください。
取下げ願い様式 (word/PDF)
※届出を取り下げる際に提出してください。
(複数の届出物質の中で1物質以上を取り下げる場合は、変更届出書を提出してください。)
排出量移動量届出書の作成ツール
PRTR届出作成支援システム
インターネット上で必要事項を入力すると、届出書のデータを作成することが可能なシステムです。
システムで作成できるのは一事業場ごとの届出書になります。
NITEのこちらのページからシステムを使用することができます。(システム直接リンクはこちら)
(システムの使用方法はNITEホームページをご覧ください。)
燃料小売業(地下貯蔵タンク使用)事業者の排出量の算出はこちらで計算することができます。
PRTR排出量等算出システム
環境省がインターネット上で提供しているPRTR法における排出量等を算出するシステムです。
届出書のデータ作成、届出対象事業者の判定、排出量等の算出などを行うことが可能です。
使用できる時間帯は、平日午前8時から午後8時までの間となっております。
システムの掲載ページはこちらをご確認ください。(併せて使用方法についてもご覧ください。)
※PRTR届出作成支援プログラムは提供を終了しております。
(詳細はNITEホームページ(こちら)をご覧ください。)
3.磁気ディスクによる届出
うえで紹介している「PRTR届出作成支援システム」や「PRTR排出量等算出システム」を使用して作成されたファイルをCD-ROM等に保存し、磁気ディスクとして作成・提出する方法です。
提出書類等について
磁気ディスクの提出にあたっては
- 磁気ディスクには、提出者の氏名、名称、事業場名称、提出年月日等を記載したラベルを貼付してください。
- 磁気ディスクを郵送する際には、ケースに収納するなどしてデータの保護に努めてください。
過年度新規届出について
PRTRの排出量等の届出について、過去5年間にさかのぼり、提出、修正することが可能となっております。(国の許可を得る必要があります。)
過去5年以内の提出内容について修正がある場合や届出期限内に届出ができなかった場合、県環境対策課までご連絡ください。国から確認が取れ次第、届出の必要性について回答いたします。
- 過年度新規届出書の様式はこちら(word)です。
過年度新規届出を行う場合は、排出量等の届出に併せて過年度新規届出書を県環境対策課まで提出してください。
PRTR届出対象外となった事業者様へ
事業所を閉鎖、事業の廃止、事業規模等の変更により届出対象外となった場合、4月1日から6月30日の届出期間に下記の県環境対策課環境・再生利用担当の連絡先までご一報を入れていただきますようお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 環境対策課 :〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎5階) |
電話: | 計画推進・一般廃棄物 担当 088-821-4590 |
新処分場 担当 088-821-4595 | |
産業廃棄物 担当 088-821-4523 | |
環境・再生利用 担当 088-821-4524 | |
ファックス: | 088-821-4520(環境対策課) |
メール: | 030801@ken.pref.kochi.lg.jp |
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