個人事業税Q&A

公開日 2014年03月11日


1.どんな事業が個人事業税の課税対象となるのですか。

『個人事業税』の「業種の一覧表」(PDFファイル)をご覧ください。


2.個人事業税の税率が知りたいです。

『個人事業税』の「納める額」をご覧ください。


3.個人事業税の税額はどのように計算するのですか。

通常、前年中における個人の事業の所得(所得税における不動産所得及び事業所得)を課税標準とします。
計算方法は(総収入金額−必要経費−事業主控除等の各種控除)×税率です。


4.個人事業税はいつ納めるのですか。

納期は年2回に分かれており、県税事務所から8月にまとめて送付される納付書により納めてください。

なお、令和5年4月から納税通知書に印刷されたeL-QR(二次元コード)やeL番号を使って、自宅のパソコンやスマートフォンでキャッシュレス納付ができるようになりました。

詳しくは、『eL-QRを使って納税を便利に!』のページをご覧ください。


5.個人事業税の課税対象となる場合にはどのような手続きが必要ですか。

個人事業税が課される事業を営む方で、収入金額から必要経費を差し引いた後の個人事業の所得金額が事業主控除額(年290万円)を超える方は、
事務所又は事業所の所在地の都道府県に対して、3月15日までに申告していただく必要があります。

ただし、所得税の確定申告又は住民税の申告をした人は、個人事業税の申告は行う必要はありません。


6.駐車場の経営は、個人事業税の課税対象になるのですか。

駐車可能台数が10台以上のものについては課税対象となります。
なお、立体式、地下式などの建築物である駐車場については駐車可能台数に関係なく課税対象となります。

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 総務部 税務課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(北庁舎3階)
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課税 088-823-9308
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