高知県契約規則(昭和39年高知県規則第12号)の一部改正について(意見公募期間令和4年1月21日から令和4年2月19日まで)

公開日 2022年02月20日

更新日 2022年02月20日

1 規則等の題名

高知県契約規則の一部を改正する規則

2 根拠法令・条項

地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)

3 公募する規則等の概要

地方自治法施行規則が改正され、同規則第12条の4の2第2項で規定する電子証明書についての定めが廃止されたことに伴い、電子契約サービスの導入に必要な規定を追加する改正を行うもの。

4 行政手続条例に基づくものか任意のものか

高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)に基づく意見公募

5 意見公募の期間

 令和4年1月21日(金曜日)から令和4年2月19日(土曜日)まで

6 規則等の案

高知県契約規則の一部を改正する規則(案)[PDF:41KB]

高知県契約規則の一部改正に係る新旧対照表(案)[PDF:48KB]

7 関連資料

高知県契約規則[PDF:7MB]

地方自治法(抜粋)[PDF:30KB]

地方自治法施行規則(抜粋)[PDF:33KB]

地方自治法第234条第5項に基づく総務省告示及び地方自治法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う総務省告示[PDF:242KB]

8 規則等案の資料の閲覧場所

・高知県ホームページ
・県民室(本庁舎1階)
・各福祉保健所(須崎を除く)、須崎農業振興センター
・会計管理課

9 意見の提出方法

 ・電子メール:180101@ken.pref.kochi.lg.jp
 ・郵送:〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20      

  高知県会計管理局会計管理課 会計支援第二 

 ・FAX:088-823-9771

10 様式(参考)

  意見書様式[DOC:14KB]

11 意見の提出にあたっての留意点

・個人の場合は、氏名・住所・電話番号等の連絡先を、法人の場合は、法人名・所在地・電話番号を記載してください。
・提出していただく意見は日本語に限ります。
・意見が1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
・ご意見に対して個別には回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
・電話による意見の受付は行っていません。

12 個人情報の利用目的

  ご意見については、氏名、住所、電話番号及びメールアドレスを除いて公表します。

    なお、氏名、住所、電話番号及びメールアドレスについては、ご意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。

13 担当課・連絡先

高知県会計管理局会計管理課
 住所:〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20
 電話:088-823-9873

この記事に関するお問い合わせ

高知県 会計管理局 会計管理課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎1階)
電話: 資金・国費担当 088-823-9878
デジタル化推進担当 088-823-9043
会計支援第一担当 088-823-9094
会計支援第二担当 088-823-9873
ファックス: 088-823-9771
メール: 180101@ken.pref.kochi.lg.jp

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