建設リサイクル法の事前届出

公開日 2024年01月11日

事前届出

対象建設工事の発注者は、高知県知事(対象建設工事を高知市の行政区域内で行う場合は高知市長)へ工事に着手する日の7日前までに届出をする必要があります。

届出は、届出先に提出もしくは高知県電子申請サービスによる申請のいずれかの方法で届出をお願いします。

電子申請サービスによる申請方法はこちら

届出書類

(1)届出書類の一覧

届出書 様式第一号。
なお、発注者以外の方が届出する場合は発注者の委任状が必要です。
別表
(分別解体等の計画等)
様式第一号の別表1又は別表2又は別表3
(別表1から3のうち、対象建設工事の工事種類に該当する別表を添付する。)
別表1:建築物の解体工事の場合
別表2:建築物の新築工事等の場合
別表3:建築物以外の工作物の工事の場合
添付図書等
(1) 工事の場所の付近案内図
  方位,道路及び目標となる地物を明記した地図に、当該対象建設工事を施工する場所を朱書きで着色して明示したもの。様式は任意とする。
(2) 設計図又は明瞭な写真
 
建築物解体工事 平面図及び立面図又は全景写真
建築物新築・増築工事 平面図及び立面図
建築物修繕・模様替工事 修繕及び模様替え部分を示せる平面図又は立面図又はその部分の写真
建築物以外の工作物工事 平面図及び立面図又は全景写真
※各図面には縮尺が入っていることが望ましい。
※写真はカラー写真とし、1面以上をA4サイズの台紙に貼付するものとする。また、写真のサイズは、サービスサイズ,キャビネ版,パノラマ版等とし、インスタント写真,デジタルカメラで撮った写真でも良い。
(3) 工程の概要を示す別紙
  届出書に工程の概要を記載することができないときに添付する。様式は任意とする。
(4) 対象建設工事の元請業者が建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項の許可を受けた者である場合は、その事実を証する書面
(5) 対象建設工事の元請業者が法第二十一条第一項の登録を受けた者である場合は、法第二十三条第二項の規定による通知の写し

(2)届出書類の綴り方

届出書類の綴り方は、(1)届出書,(2)別表,(3)案内図,(4)設計図(立面図)又は写真(外観写真),(5)工程の概要を示す別紙,(6)元請業者の建設業の許可又は解体工事業の登録を証するものの順に綴り、左側1箇所又は2箇所をホッチキス等で固定してください。なお、両面複写であっても差し支えありません。

(3)届出書類記入上の留意事項

1.
記入は黒又は青色のペン又はボールペンで行い、楷書でていねいに記入してください。
なお、ワードプロセッサー、パーソナルコンピュータ等を使用し、日本語入力ソフトにより入力のうえプリントアウトしたものであっても差し支えはありません。この場合、ポイント数が多少異なることや枚数が2枚になった場合においても、その内容が別記様式第一号と同じであれば支障ありません。
2.
記載事項を訂正する場合は、訂正箇所を二本線で抹消する等し、訂正後の事項を空白部分にはっきり記入してください。
3.
備考欄の事項をよく読んで記入してください

(4)届出書類の部数

  高知県では、届出部数を 2部(正・副本)としています。なお、副本については正本の複写で可。

 

届出先・通知先

高知県の届出受理機関は、施工場所を所管する高知県の土木事務所または事務所となります。 
また、施工場所が高知市内の場合は、高知市長へ届出することとなり、高知市環境部廃棄物対策課が届出受理機関となっています。

                                    R 6. 1. 1 時点

受理機関
電話番号
施工場所
高知県室戸事務所
0887-22-1531
 ※室戸市、東洋町分は高知県安芸土木事務所へ提出してください
高知県安芸土木事務所
0887-34-3135
安芸市,奈半利町,田野町,安田町,北川村,馬路村,芸西村,室戸市,東洋町
高知県中央東土木事務所
088-863-2171
南国市,香美市,香南市
高知県本山事務所
0887-76-2105
本山町,大豊町,土佐町,大川村
高知県中央西土木事務所
088-893-2111
土佐市,いの町,日高村,越知町,佐川町,仁淀川町
高知県越知事務所
0889-26-1161
 ※越知町,佐川町,仁淀川町分は高知県中央西土木事務所へ提出してください
高知県須崎土木事務所
0889-42-1700
須崎市,中土佐町,梼原町,津野町,四万十町
高知県四万十町事務所
0880-22-1212
 ※四万十町分は高知県須崎土木事務所へ提出してください
高知県幡多土木事務所
0880-34-5222
四万十市,黒潮町、(宿毛市,大月町,三原村,土佐清水市)
高知県宿毛事務所
0880-63-2141
宿毛市,大月町,三原村 ※高知県幡多土木事務所へ提出も可
高知県土佐清水事務所
0880-82-1232
土佐清水市 ※高知県幡多土木事務所へ提出も可
高知市環境部廃棄物対策課
088-823-9427
高知市

 

変更届出

届出済みの対象建設工事の工事内容が、工事着手の7日前までに変更になった場合は、発注者は、高知県知事(対象建設工事を高知市の行政区域内で行う場合は高知市長)へ工事に着手する日の7日前までに変更届出をする必要があります。

変更届出の説明ページへ

 

届出様式等のダウンロード(令和3年4月から様式が変更になりました)

  形式がそれぞれ2種類がありますので、用途に応じてダウンロードして下さい。

    届出書(様式第一号)   エクセル[XLS:42KB]       PDF[PDF:98KB]
    計画書(別表1)     エクセル[XLS:50KB]       PDF[PDF:116KB]
    計画書(別表2)     エクセル[XLS:45KB]       PDF[PDF:108KB]
    計画書(別表3)     エクセル[XLS:49KB]       PDF[PDF:110KB]
    委任状様式        ワード[DOC:11KB]       PDF[PDF:25KB]

 

 

届出様式等の記載例

  PDF形式で掲載しています。届出書類作成の参考にして下さい。

  (建築物に係る解体工事の場合)

    届出書(様式第一号)[PDF:137KB]
    計画書(別表1)[PDF:172KB]

  (建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)の場合)

    届出書(様式第一号)[PDF:138KB]
    計画書(別表2)[PDF:154KB]

  (建築物以外のものに係る解体工事または新築工事等(土木工事等)の場合)

    届出書(様式第一号)[PDF:134KB]
    計画書(別表3)[PDF:153KB]

 

通知書(公共工事)

  形式がそれぞれ2種類がありますので、用途に応じてダウンロードして下さい。

    通知書(公共工事) ワード[DOC:23KB]  PDF[PDF:58KB]

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 技術管理課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 検査 088-823-9825
  積算 088-823-9826
ファックス: 088-823-9263
メール: 170601@ken.pref.kochi.lg.jp

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