精神保健福祉の歴史

公開日 2014年03月20日

更新日 2014年03月22日

西欧

18世紀後半−19世紀はじめ

 フランスのピネルという人が、18世紀終わり・フランス革命の頃、精神病者を鉄鎖から解放したことが精神障害者を人間として尊重することの始まりといわれています。 迫害され、ときには処罰される対象であった精神障害者が医療の対象として認知されるようになっていきました。 クレペリンをはじめとする精神医学者の活躍などによって、非科学的に扱われていた精神障害が科学的に研究されるようになり、精神医学・精神科医療が発展することとなりました。

19世紀後半−20世紀はじめ 

 ビアーズという、アメリカ人が1908年に自らの入院体験をもとに著書「わが魂に会うまで」を出版し、精神衛生運動を始めました。これが今日の精神保健福祉の拡がりを作っていったと言われています。

20世紀半ば−20世紀後半 

 第2次世界大戦の勃発によって、精神障害者が再び迫害される歴史が繰り返されてしまいました。 特にドイツのナチス政権下では、多くの精神障害者や知的障害者らが、生きるに値しない生命として隔離され抹殺されるという人類史上忘れてはならない悲劇が起こりました。
 世界大戦後の1948年、世界精神保健連盟が設立されました。
 アメリカでは、1963年、ケネディ教書(精神病及び精神薄弱に関する大統領教書)が発表され、精神障害者らのための積極的な福祉施策がとられるようになりました。 脱施設化、地域精神保健活動が展開されることとなりましたが、地域の受け皿づくりが不十分だったこともあり、多くの精神障害者がホームレスとなってしまう結果も生み出されました。
 イギリスでは、1960年代から脱施設化の政策が掲げられ、精神病床数削減の数値目標をあげて、病院中心から地域ケアを中心とした地域精神保健サービスへと転換が図られました。 
 イタリアでは、1978年バザーリア法を公布し、公立精神病院を廃止するなどの急進的な精神医療改革に乗り出しました。 これによって、脱施設化と地域精神医療サービスの充実が図られることとなりました。

 


日本

精神病者監護法(1900(明治33)年)

 日本における精神障害者に関しての初めての法律です。
 精神病者を地方長官(今でいう都道府県知事)の許可を得て、監護の責任者(主に精神障害者の家族がなっていました)が精神障害者を私宅などに監置できるという法律でした。 精神医療が十分受けられず、家族の負担も大きいという状況が生み出されていました。東京帝国大学教授の呉秀三は、全国各地の私宅監置の状況を見て回り、諸外国に比べて精神障害者の置かれた悲惨な実態を『精神病者私宅監置の実況及び其統計的観察』として報告し、日本の精神障害者の処遇の改善と精神医療の充実を訴えました。 その中に書かれている有名な言葉、「我邦十何万ノ精神病者ハ、実ニ此病ヲ受ケタルノ、不幸ノ外ニ、此邦ニ生マレタルノ不幸ヲ重ヌルモノトイフベシ。」は、日本の精神医療保健福祉のあり方に今も警鐘を鳴らし続けています。

精神病院法(1919(大正8)年) 

 呉秀三の批判的な報告もあり、生まれた法律です。 道府県が精神病院を設置できるという法律でしたが、国の予算が十分でなかったこと、また、私宅監置はそのまま継続されたこともあって、実際には道府県での病院の設置はほとんど進みませんでした。

精神衛生法(1950(昭和25)年) 

 第2次世界大戦後、欧米の精神衛生の考えも導入されて、新しく精神衛生法が制定されました。この法律の成立によって、「精神病者監護法」「精神病院法」は廃止されました。ここで初めて、精神障害者の私宅監置が禁止されることとなりました。
 都道府県に公立の精神病院の設置義務も課せられました。 また、自傷他害のおそれのある精神障害者の措置入院と保護義務者の同意による同意入院の制度ができました。精神障害者の拘束の要否を決定するための精神衛生鑑定医制度がつくられました。
 また、精神障害の発生予防と国民の精神的健康の保持向上が図られることとなり、各都道府県に精神衛生相談所が置かれるようになりました。

昭和30−45年 

 民間の精神病院の施設整備費・運営費に対して国庫補助が行なわれるなどしたこともあって、民間精神病院が多数建設されるようになりました(昭和30年4.4万床が15年間で25万床に)。 しかし、そのためにわが国で精神科医療が民間医療機関に依存する傾向を強めることにもなりました。
 また、昭和30年代から薬物療法が導入されるようになり、精神疾患の寛解率が大きく向上するようになりました。  しかし、結果として、病状の改善した精神障害者の長期入院・社会的入院という新たな課題が生み出されていくことにもなりました。

ライシャワー事件(1964(昭和39)年) 

 精神障害者の少年により、アメリカ駐日大使のライシャワー氏が傷害を受け、日本の精神医療のあり方が国内外で問題となりました。翌年の精神衛生法一部改正につながりました。

精神衛生法一部改正(昭和40年改正) (1965(昭和40)年) 

 ライシャワー事件の影響もあり、精神障害者に対する不十分な医療が問題となりました。在宅精神障害者の治療の促進が図られることとなり、精神障害者の通院医療費公費負担(現:自立支援医療費支給認定)の制度が創設されました。
 また、措置入院制度が強化されました。
 保健所が精神衛生行政の第一線機関として位置づけられるようになり、保健所等を支援指導するための技術的中核機関として各都道府県に精神衛生センター(現:精神保健福祉センター)の設置が始まりました。 

宇都宮病院事件(1984(昭和59)年) 

 昭和59年、宇都宮病院で入院中の患者が看護職員によって暴行を受け死亡する事件が起こりました。無資格診療などの問題も明るみになり、精神障害者の人権が守られていないことに対して国内外から批判を浴びることになりました。日本の精神医療のあり方や社会復帰施策が不十分なことも国際的に批判されました。精神衛生法を大きく見直すきっかけになりました。

精神保健法(1987(昭和62)年) 

 昭和59年の宇都宮病院事件をきっかけに、精神衛生法の改正を求める声が国内外からあがり、成立した法律です。昭和62年に公布され、翌年7月から施行されました。
 この法律では、精神障害者の人権擁護、精神障害者の社会復帰の促進がうたわれました。     
 本人の同意に基づく入院が明確化され、任意入院の制度が創設されました。また、入院時には書面による権利等の告知制度が設けられました。精神科病院に入院する精神障害者の人権擁護のため、入院の必要性や処遇の妥当性について審査するための精神医療審査会が創設されました。 精神衛生鑑定医制度に代わり、精神保健指定医が制定され、その職務が規定されました。 
 社会復帰施設の規定が初めて設けられ、社会復帰が促進されることとなっていきました。        
 また、法律を5年ごとに見直していくことも決められました。

精神保健法改正(1993(平成5)年) 

 精神障害者地域生活援助事業(グループホーム)が法定化されました。
 精神障害者社会復帰促進センターが創設されました。また、保護義務者が保護者と名称が改められました。

障害者基本法が成立(1993(平成5)年) 

 「心身障害者対策基本法」が「障害者基本法」に改正され、精神障害者も「障害者」として初めて法的に位置づけられることになりました。このことによって、精神障害者に対する福祉が法的に明示されることとなっていきました。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)(平成7年改正) 

 障害者基本法の成立を受けて、精神保健法が大幅に改正されてできた法律です。精神障害者が法的にも明確に「障害者」として認知されることになり、法律の中に精神障害者福祉がうたわれることとなりました。精神障害者福祉施策を法体上に位置づけ、目的に「自立と社会経済活動への参加」が加えられました。
 精神障害者保健福祉手帳制度が創設されました。
 社会復帰施設の4類型(精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設、精神障害者福祉ホーム、精神障害者福祉工場)が定められました。
 社会適応訓練事業の法定化がされました。
 地域精神保健福祉施策の充実、市町村の役割が明記されました。
 公費負担制度の保険優先化が決まりました。
 しかし、精神保健福祉の発展の一方で、大和川病院など、いくつかの精神科医療機関での不祥事が明らかになっています。
 精神保健福祉法の充実のために、さらなる改善が必要となっていきました。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正(平成11年改正)(平成12年4月施行分) 

 平成5年改正時に規定された施行5年後の見直し規定を踏まえ、精神障害者の人権に配慮しつつその適正な医療及び保護を確保し、精神障害者の社会復帰の一層の推進を図るため、精神保健指定医の職務を適正化し、精神医療審査会の機能を強化することになりました。家族等を保護者として、精神障害者本人に治療を受けさせる義務が規定されていますが、保護者に過重な負担を課すことになっている自傷他害防止監督義務規定が削除されました。 
 医療保護入院等のために精神障害者を都道府県知事の責任によって適切な病院に移送することができる制度が新たに創設されました。
 また、精神障害者地域生活支援センターが社会復帰施設に追加されました。  
 在宅の精神障害者に対する福祉事業を市町村を中心として推進する体制を整備する等の措置が講じられました。その一部を除き、平成12年4月1日から施行されました。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正(平成11年改正)(平成14年4月施行分) 

 平成14年4月1日から、精神障害者の在宅福祉の充実に向け、精神障害者保健福祉手帳・通院医療費公費負担制度等の申請窓口が保健所から市町村に変わりました。精神障害者の福祉サービスの利用に関する相談、助言等が市町村を中心に行われることになりました。
 また新たに精神障害者居宅生活支援事業(ホームヘルプ、ショートステイ、グループホーム)が法定化され、市町村を実施主体として行われることになりました。そして精神医療審査会の事務 、精神障害者保健福祉手帳と通院医療費公費負担の申請に対する決定に関する事務のうち専門的な知識及び技術を必要とするものの事務が精神保健福祉センターで行われることになりました。

精神保健医療福祉の改革ビジョン (2004(平成16)年9月) 

 精神保健福祉対策本部中間報告に基づき設置された3検討会(精神障害者の地域生活支援の在り方に関する検討会、精神病床等に関する検討会、心の健康問題の正しい理解のための普及啓発検討会)の報告を受けて、平成16年9月、精神保健医療福祉の改革ビジョンが提示されました。
 「入院医療中心から地域生活中心へ」というその基本的な方策が進められることになり、今後10年間に進める方向性が打ち出されました。特に、受入条件が整えば退院可能な者(約7万人)について、10年後の解消を図ることが示されました。

改革のグランドデザイン案 (2004(平成16)年10月) 

 平成16年10月、「改革のグランドデイン案」が立てられました。改革の基本的視点として、「障害保健福祉の総合化」「自立支援型システムへの転換」「制度の持続可能性の確保」があげられました。

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(医療観察法)

 殺人や放火等の重大な犯罪を行った精神障害者に対する処遇を定めた法律が、2003(平成15)年成立、2005(平成17)年7月15日から施行されました。心神喪失又は心神耗弱の状態(精神障害のために善悪の区別がつかないなど、刑事責任を問えない状態)で、重大な他害行為(殺人、放火、強盗、強姦、強制わいせつ、傷害)を行った人に対して、適切な医療を提供し、社会復帰を促進することを目的としています。
 裁判官と精神保健審判員(必要な学識経験を有する医師)各1名からなる合議体による審判で、本制度による処遇の要否と内容の決定が行われます。
 要処遇となった場合には、医療観察法の入院による医療、又は、通院による医療の決定がされます。

発達障害者支援法

 2004(平成16)年12月、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠如・多動性障害などの発達障害をもつ者に対する支援等について定めた発達障害者支援法が成立しました。翌2005(平成17)年4月から施行されました。

障害者自立支援法 (2005(平成17)年10月31日) 

 平成17年10月31日に障害者自立支援法が成立。翌平成18年4月1日(一部は10月1日)から施行されました。
 この法律では、「障害者および障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに関わる給付その他の支援を行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与すること」が目的とされています。
 市町村を中心として、精神障害も含めた3障害一元化したサービスが提供されることになりました。障害者の自立した生活への支援を、市町村を中心として行い、それに対して都道府県、国が重層的に援助していくこととなりました。また、サービス必要量を見込んだ障害福祉計画を市町村、都道府県が策定していくことも定められました。効果的・効率的なサービス利用と、公平性・透明性を確保するために、サービスを利用する障害者本人にもサービスの利用量に応じて自己負担が求められることになりました。またサービス利用決定のプロセスを透明化するために障害程度区分の設定や市町村審査会の設置など障害福祉サービスを決定するための事務が細かく定められています。
 これまでの施設を中心とした福祉体系が大きく見直されることとなり、障害者の地域生活への移行や就労支援といった事業が創設されることとなりました。これまで障害種別に分かれていた施設・事業体系が3障害一元化して再編されました。介護給付サービス、訓練等給付サービス、地域生活支援事業等に分類されることになりました。施設・事業体系の見直しによって、これまでの精神障害者社会復帰施設は平成18年10月から平成23年度末までの経過措置期間内に新たな障害福祉サービスに移行することになりました。
 障害者の相談支援体制も整理され、相談支援事業が地方自治体の地域生活支援事業の必須事業に位置づけられ、精神障害者を含む障害者に対する一般的な相談支援事業は市町村に一元化されました。また、市町村など地方自治体に自立支援協議会を設置運営することなども定められ、市町村、地域が連携協働して障害者を支援していく体制づくりが進められることになりました。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正(平成17年改正)

 「精神分裂病」から「統合失調症」に呼称が変更されました(平成17年11月7日)。
 平成17年の障害者自立支援法の成立を受けて、精神保健福祉法から障害者福祉に関する事項や通院医療に関する事項が削除され、平成18年4月から障害者自立支援法の中に規定されることになりました。また、市町村における相談支援体制が強化されることになりました。
 その他、精神科病院等に関する指導監督体制の見直しが図られ、精神医療審査会の委員構成の見直しがされました。   また、緊急時における入院等に係る診察の特例措置が導入され、一定の要件を満たす医療機関において精神保健指定以外の一定の要件を満たす医師(特定医師)の診察によって入院の適否が判断されるなどの精神科救急医療体制の確立に向けた新たな枠組みが整理されることになりました。

障害者自立支援法改正

 2010(平成22)年、障害者自立支援法が一部改正され障害者の範囲の見直しがされました。発達障害者が障害者自立支援法の対象となることが明記されました。
 2012(平成24)年4月からは、利用者負担の見直しがされ、応能負担を原則にされることとなりました。
 相談支援体制の強化もされることとなり、市町村に基幹相談支援センターを設置し、自立支援協議会を法律上位置づけました。また、地域移行支援・地域定着支援が個別給付化されることになりました。

障害者基本法改正

 2011(平成23)年に障害者基本法が改正されました。障害者の定義が、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)、その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。」とされました。
 また、「社会的障壁」の定義を、「障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。」として、個人の機能障害だけでなく、社会的障壁が「障害」を取り巻く課題としてとらえられることになりました。

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)

 障害者虐待防止法が2011(平成23)年6月に成立し、翌2012(平成24)年10月から施行されました。
 「障害者虐待」の定義を(1)養護者による障害者虐待、(2)障害者福祉施設従事者等による障害者虐待、(3)使用者による障害者虐待の3種類に分類しています。
 障害者に対する虐待の禁止、障害者虐待の予防及び早期発見、障害者虐待に対する行政機関等の責務などが定められています。市町村での「障害者虐待防止センター」の設置、都道府県での「障害者権利擁護センター」の設置が規定されました。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)

 2012(平成24)年6月、「障害者自立支援法」を改めて、「障害者総合支援法」が成立しました。法の目的に「基本的人権を享有する個人としての尊厳」が明記されました。障害者の範囲の見直しがされて、新たに難病等が追加され、障害福祉サービスの対象としました。
 「障害程度区分」を「障害支援区分」に改めて、その定義は改正されました。
 その他、障害者に対する支援が一部改正されました。

精神保健福祉法改正(平成25年改正)

 2013(平成25)年、精神保健福祉法が一部改正され、翌2014(平成26)年4月から施行されることとなりました。(一部は平成28年4月から)
 保護者制度が廃止され、医療保護入院の見直しがされました。これまで大きな負担となっていた保護者に課せられていた精神障害者に治療を受けさせる義務等の規定が、この改正によって削除されることとなりました。
 医療保護入院に関しては、これまでの保護者の同意要件が外され、家族等のうちいずれかの者の同意が要件とされることとなりました。また、精神科病院の管理者に、医療保護入院者の退院後の生活環境に関する相談及び指導を行う者(退院後生活環境相談員)の設置、退院促進のための体制整備などが義務付けられました。
 精神医療審査会に関する見直しもされました。「精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者」が委員に規定されました。


この記事に関するお問い合わせ

高知県 子ども・福祉政策部 精神保健福祉センター

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸の内2丁目4-1 高知県保健衛生総合庁舎1階
電話: 精神保健福祉センター 088-821-4966
ひきこもり地域支援センター 088-821-4508
ファックス: 088-822-6058
メール: 060303@ken.pref.kochi.lg.jp
*メール相談は行っておりません。
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